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【韓国の会計・税務レポート】仮払金について

外部監査対象ではない小規模法人の財務諸表には、仮払金という勘定科目がよく使用されています。仮払金とは、会計上正式勘定科目ではないものの、実務では度々登場する臨時勘定で、仮受金と相対する概念であると言えます。会計上では、決算時にその内容により再分類して処理すれば大きな問題にはなりませんが、税務の観点では仮払金の支払相手及び業務との関連性が重要な要素となります。仮払金がありますと、外部利害関係者(課税官庁、監査人など)は一旦疑いの目でみることになります。

今回は、税務上での仮払金の全般的な処理について説明します。

 

1. 概念及び範囲

 

会計上仮払金は、現金の支払は行われたが処理する勘定科目と金額が未定の場合に使用され、その内容及び金額が確定されると当該勘定科目と振替処理することにより消すことができます。

税務上、仮払金という名称の如何に関わらず、当該法人の業務と関連のない資金の貸付金を言います。即ち、仮払金に該当するか否かは会計処理の如何に関わらず、その実質的な内容により判断しなければなりません。例えば、現実的に退職していない役員、または使用人に支払った退職給与は現実的に退職するまで業務と関連のない仮払金に該当することになり、従業員や関係会社などに貸与してそれを従業員短期債権や関係会社貸付金として会計処理した金額も同様となります。

同一人に仮払金と仮受金が共に記帳されている場合は、これを相殺した金額(但し、仮払金や仮受金発生時にそれぞれ償還期間・利息率などに関する約定があって、これを相殺できない場合は相殺できない)とし、一定の資金貸付金は仮払金の範囲から除外しています。

現行税法上規制対象となる仮払金は特殊関係者に対するもののみに該当し、仮払金に対する規制内容は、第一に仮払金認定利息の益金算入、第二に支払利息の損金不算入、第三に貸倒金否認及び貸倒引当金設定排除があります。

また、正当な事由なく回収していない仮払金及び仮払金の利息に対しては、追加的な税務処理が必要となります。

区  分

支払相手

利息受領可否

仮払金認定利息の益金算入

特殊関係者

無償、低利の場合に限る。

支払利息の損金不算入

特殊関係者

不問

貸倒金否認及び貸倒引当金の設定排除

特殊関係者

不問

 

仮払金に対する規制


2.仮払金認定利息


 

仮払金認定利息 = 仮払金などの積数 × 認定利息率 × 1/365

* 閏年は366日にする。

法人が特殊関係者に金銭を貸付けた場合は、税法で定める利息を受取らなければなりませんが、受取っていない場合、その利息相当額(=認定利息-受け取った、或いは受け取る利息収益)を計算して法人の課税所得に含めなければなりません。認定利息計算時に適用する利息率は、原則的に加重平均借入利息率ですが、下記1)、2)、3)に該当する場合は、当座貸付利息率が適用されます。

区  分

概念

加重平均借入利息率

資金を貸付けた法人の貸付時点現在に、それぞれの借入金残高(特殊関係者からの借入金は除く)に借入当時のそれぞれの利息率を乗じた金額の合計額を当該借入金残高の総額で割り算した利息率(注)を言う。

当座貸付利息率

企画財政部令で定めた年間6.9%を言う。

(注)  算出された利息率が当該貸付時点現在に資金を借入れた法人の加重平均借入利息率(それぞれの借入金残高          [特殊関係者よりの借入金は除く。]に当時のそれぞれの利息率を乗じた金額の合計額を当該借入金残高の総額          で割り算した比率)より高い場合は、当該事業年度の加重平均借入利息率はないものとみなされます。

1) 加重平均借入利息率の適用が不可能な下記の何れかに該当する事由がある場合:当該貸付金に限定して当座貸付利息率を適用する。

① 特殊関係者以外から借入れた金額がない場合

② 借入金全額が、債権者が不明確な社債、又は買入者が不明確な債権・証券の発行により調達された場合

③ 貸付けた法人の加重平均借入利息率と及び貸付金利が、当該貸付時点現在に資金を借入れた法人の加重平均借入利息率より高く、加重平均借入利息率がないものとみなされる場合

2) 貸付けた日(契約を更新した場合は、その更新日)より当該事業年度終了日までの期間が5年を超過する貸付金がある場合:当該貸付金に限定して当座貸付利息率を適用する。

3) 当該法人の課税標準申告をする際、当座貸付利息率を時価と選択した場合:当座貸付利息率を時価と選択した事業年度と、以降2ヵ年の事業年度は当座貸付利息率を適用する。

なお、法人が特殊関係者間の金銭取引において、償還期間及び利息率などに対する約定のない貸付金及び仮払金などに対し決算上未収利息を計上した場合、当該未収利息は益金不算入とし、認定利息相当額を益金算入してその帰属者により所得処分します。

 

3. 支払利息の損金不算入

 

法人が特殊関係者に業務と関連のない資金を貸付けた場合、それに相当する借入金から発生した支払利息は損金として認定を受けることができません。例えば、運営資金として50億ウォンを借入れた法人が、10億ウォンの業務と関連のない仮払金がある場合、仮に、仮払金支出がなかった場合は40億ウォンのみの借入れで済むはずのため、10億ウォンに相応する利息は税務上損金と認定しないという論理です。

業務と関連のない仮払金に対する支払利息の損金不算入規定は、会社で適正な利息を受けていても適用する反面、認定利息規定は適正利息を受取らない場合に適用します。

なお、下記の金額は仮払金の範囲から除外します。

①    未払所得(支払ったものと擬制される配当金及び賞与金を言う。)に対する所得税を法人が代納した金額

②    海外に資本を投資した内国法人が、当該海外投資法人に従事したか、従事する者の旅費・給与・その費用の代わりに負担した金額

③    法人が自社株組合、又はその組合員に当該自社株組合が設立された会社の株式取得に必要とされる資金を貸付けた金額(償還する際までの期間に相当する金額に限る。)

④    国民年金法により勤労者が支払を受けたこととみなされる退職金転換金

⑤    益金算入額の帰属者が不明確であるか、推計で課税標準を決定・更正する際に、代表者賞与と処分した金額に対する所得税を法人が代納した金額(特殊関係が消滅されるまでの期間に相当する金額に限る。)

⑥    使用人に対する月定給与額の範囲で一時的な給与の仮払金

⑦    使用人に対する慶弔事費の貸付金

⑧    使用人(使用人の子女を含む)に対する学資金貸付金

 

4. 貸倒金否認及び貸倒引当金の設定排除

 

特殊関係者に業務と関係なく支払った仮払金及びその利息に対しては、回収が不可能であっても税務上貸倒処理ができないだけでなく、貸倒引当金も設定することができません。また、仮払金債権を処分する場合に発生する処分損失も損金と認定されません。

 

5. 正当な事由なく回収していない仮払金などの税務処理

 

法人が仮払金及びその利息を下記の何れかの1つに該当する日まで回収しない場合、当該金額を益金に算入し、その帰属者により所得処分しなければなりません。

益金算入額

益金算入額及び所得処分の時期

1) 回収しない仮払金及びその利息(下記2)により益金算入する利息は除く。)

特殊関係が消滅される日

2) 回収しない仮払金の利息

特殊関係が消滅されない場合で利息発生日が属される事業年度終了日より1年になる日

但し、回収しない正当な事由があるか、或いは回収することが客観的に認定される下記の場合は、益金算入及び帰属者に対する所得処分をしません。

①    債権・債務に対する争訟により回収が不可能な場合

②    特殊関係者が回収する債権に相当する財産を担保と提供したか、或いは特殊関係者の所有財産に対する強制執行により債権を確保している場合

③    当該債権と相殺できる債務を保有している場合

④    その他上記の①~③と類似した事由により回収しないことが正当であると認定できる場合

 

-以上-

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