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【韓国の会計・税務レポート】国別報告書の提出義務者及び作成範囲に関する告示の制定

企画財政部は、国際租税調整に関する法律の改定(法律第14384号、2016年12月20日公布)及び同法施行令の改定(大統領令第27837号、2017年2月7日公布)を通じ、多国籍企業の国際取引による租税回避を防止するため、多国籍企業に対して国別報告書(Country By Country Report)の提出義務を付与しました。具体的な国別報告書の提出義務者及び作成範囲については、企画財政部長官が告示で定めることとして委任し、これにより2017年3月21日付けで「国別報告書の提出義務者及び作成範囲に関する告示」が制定されました。

今回は、2017年改定された国別報告書の提出義務者及び作成範囲に関する告示の制定について説明します。

 

1. 定義

同告示で使用する用語の定義は、以下の通りです。

(1)グループ:所有権又は支配力を通じて関連する企業の集団で、国際会計基準等関連会計原則により財務報告目的の連結財務諸表を作成しなければならないか、或いは当該企業の持分が公共証券取引所で取引されることにより連結財務諸表を作成しなければならない集団

(2)多国籍企業:関係会社が2ヵ所以上の異なる租税管轄地域で、課税対象となる事業を行うグループ

(3)関係会社:多国籍企業グループを構成する下記各項の個別会社

  1. 多国籍企業グループの連結財務諸表に含まれる個別企業
  2. 多国籍企業グループ内の支配企業に属されるが、規模や重要性の理由でa項による連結財務諸表から除外された個別企業
  3. a項又はb項による個別企業の恒久的施設で、別途財務諸表を作成する場合の当該恒久的施設

(4)最終親会社:多国籍企業グループに属している会社で、1つ以上の関係会社に対して直接又は間接的に支配力を保有し、関連会計原則等により財務報告目的の連結財務諸表を作成しなければならない最上位支配企業

(5)連結財務諸表:最終親会社と関係会社を単一事業体とみなし、資産、負債、収益、費用及びキャッシュ・フローを1つに表示する多国籍企業グループの財務諸表

 

2別報告書の提出義務者

(1)最終親会社が内国法人・居住者である場合は、直近課税年度の連結財務諸表の売上高が1兆ウォンを超過する多国籍企業グループの最上位連結財務諸表を作成する国内支配企業が、国別報告書を提出しなければなりません。

(2)最終親会社が外国法人・非居住者である場合の提出義務者は、以下の通りです。

  1. 直近課税年度の連結財務諸表の売上高が7億5千万ユーロを超過する場合、多国籍企業グループの国内関係会社は、最終親会社が所在する国家の当該法令に国別報告書の提出義務がなくても提出しなければなりません。
  2. 最終親会社が所在する国家に国別報告書の提出義務があっても、韓国と国別報告書の交換が行われなければ、多国籍企業グループの国内関係会社が提出しなければなりません。

 

3別報告書の提出義務の免除

国別報告書の提出義務者が下記に該当する場合は、国別報告書を提出する必要はありません。但し、免除を受けるためには、事業年度終了日が属する月の末日から6か月以内に「国別報告書提出義務者関連資料」を提出しなければなりません。

(1)同一の国外支配株主を持つ国内の他の納税義務者が、国別報告書を代表して提出する場合

(2)国外支配株主が、第三国に所在する子会社又は恒久的施設をして所在地国に国別報告書を代理して提出するようにし、同報告書が韓国と正常に交換される場合

 

4別報告書の作成範

国別報告書の提出義務者が属する多国籍企業グループの関係会社が、国別報告書の作成範囲となります。

 

以上

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