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【韓国の会計・税務レポート】海外金融口座申告制度

国税庁は、居住者及び内国法人が2020年中に保有している海外金融口座残高の合計額が、毎月末日の何れか1日でも5億ウォンを超過している場合、関連口座情報を6月30日までに申告しなければならないとの内容の報道資料を6月3日に発表しました。また、2023年6月からは、2020年12月税法改正により、仮想通貨取引のため海外仮想通貨事業者等に開設した海外口座がある場合は、同口座情報も申告しなければならないとの案内を付け加えました。

 

同報道資料では、2010年に海外金融口座申告制度が導入されて以降、域外脱税を根絶する社会的要求等に合わせて多くの改善が行われ、2011年に525名が11.5兆ウォンの申告を行いましたが、2020年には2,685名が総59.9兆ウォンを申告するなど、制度施行後10年で申告人員411%(2,160名)、申告金額は421%(48.4兆ウォン)の増加を達成したとのことでした。

 

以下では、同報道資料の海外金融口座申告制度の内容をご紹介します。

 

 

1.申告義務者

 

居住者と内国法人のうち、海外金融機関に開設した海外金融口座の残高が、2020年度の毎月末日のうち、何れか1日でも5億ウォンを超過している場合は、申告をしなければなりません。居住者及び内国法人に該当するかの判断は、2020年12月31日を基準とします。 居住者と内国法人は、海外事業場または支店が保有する海外金融口座も含めて申告しなければなりません。

 

また、居住者と内国法人が、租税条約未締結国に所在する外国法人に対する議決権のある株式の100%を直接または間接的に所有している場合、当該外国法人の海外金融口座についても本人が保有しているものと同様とし、申告する義務があります。 但し、海外現地法人の名義で開設した口座の実質所有者が居住者又は内国法人の場合は、その海外現地法人が租税条約締結国に所在している場合でも申告対象口座に含まれます。

 

 

2.申告対象海外金融口座

 

海外金融口座申告制度での申告対象海外金融口座とは、海外金融会社に銀行業務及び証券、デリバティブ取引等の金融取引のために開設された口座をいい、ここで海外金融会社とは、国外に所在する金融業、保険及び年金業、金融及び保険関連サービス業及びこれと類似した業種を営む金融会社で、国内銀行の海外支店は含まれますが、外国銀行の国内支店は除外されます。

 

申告義務者は、海外金融口座に保有する現金、株式、債券、集合投資証券、保険商品等全ての資産を申告しなければなりません。また、海外金融口座に国内法人の株式預託証券(DR)で保有している場合も申告対象に含まれます。但し、次の各号の口座は除きます。

①   保険業法による保険商品及びこれに類する海外保険商品で、純保険料が危険保険料のみで構成される保険契約に該当する金融口座

②   勤労者退職給与保障法による退職年金制度及びこれに類する海外退職年金制度によって設定する退職年金口座で一定の要件を満たす口座

 

しかし、海外資産でも、海外金融口座を通じて保有していない資産は、海外金融口座の申告対象から除外されます。即ち、海外不動産の取得・賃貸現況や、海外に直接投資して設立した海外現地法人の現況等は、提出対象から除外されます。

 

 

3.海外金融口座申告時の留意事項

 

在外国民及び外国人も居住者に該当する場合、申告義務が発生します。海外で勤務する公務員、内国法人の国外事業場や内国法人が100%直間接出資した海外現地法人に出向した役職員は、海外滞留中であっても税法上居住者に該当するため、申告義務があります。但し、国内に居所をおいた期間が1年間183日以下の在外国民、及び住所や居所をおいた期間が10年間で5年以下の外国人は、申告義務が免除されます。

 

 

4.申告義務不履行時の不利益

 

申告期限内に申告を怠り、或いは過少申告した場合は、未(過少)申告金額の最大20%に相当する過料が賦課され、自発的に修正申告をするか、或いは期限後申告を行う場合は、過料の最大90%まで軽減を受けることができます。但し、2021年2月17日以降過料賦課分から、過料に対し20億ウォンの上限が適用されます。

 

上記の過料とは別に、未(過少)申告金額に対する資金出処疎明の要求を受けた場合は誠実に疎明する義務があり、未(偽造)疎明時には20%の過料が追加で賦課されます。また、未(過少)申告金額が50億ウォンを超過する場合は、刑事処罰を受けるか、或いは人的事項等が公開されることもあります。

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