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定期税務調査の対象となる基準金額の上方調整

国税庁は、12月1日に国税行政改革委員会[1]での議論を経て、定期税務調査対象を選定する基準を緩和することを主な内容とする「法人税事務処理規定の一部改正案」を確定し、12月6日に行政予告をしました。国税庁は経済成長及び企業規模の拡大に伴い、適正な循環調査規模を維持し、定期調査機能を高めるため、基準金額を改正する必要性を反映したことであると明らかにしました。

 

法人税の除斥期間は、法定申告期限内に申告しなかった場合は申告期限の翌日から7年間(域外取引の場合は10年)ですが、法定申告期限内に申告をした場合は申告期限の翌日から5年間(域外取引の場合は7年)です。従って、一定規模以上の法人に対しては、一般的に5年周期で定期税務調査が実施されています。

 

改正案では、5年周期で定期税務調査を受ける法人の売上高基準が、従来は1,500億ウォン以上であったところを来年から2,000億ウォン以上に上方調整されます。基準金額の上方調整は、2019年1月に1,000億ウォン以上から1,500億ウォン以上に引上げた以来、約5年ぶりの調整です。

 

今回の改正案は2024年1月1日から施行されますが、基準金額の上方調整により700社余りの企業が定期税務調査から除外される見込みですが、2022年の企業業況不振を考慮すると循環調査対象の減少幅はさらに大きくなる可能性があると予想されています。2024年に循環調査対象となる企業を選定する際の基準売上高は、2022年法人税申告分であるためです。

基準金額が上方調整されても例外はあります。売上高2,000億ウォン未満の法人でも独占規制及び公正取引に関する法律に基づく相互出資制限企業集団に所属する法人及び資産規模2,000億ウォン以上であれば循環調査対象に選定されます。また、専門的な人材役務サービスを提供する法人は売上高500億ウォン以上であれば自動的に対象に含まれます。法人税申告の際に申告内容の誠実度が低い企業も例外であり、法人税を誠実に申告したとしてもあまりにも長期間税務調査を受けていない企業は「長期未調査法人」に分類され調査を受ける可能性があります。

 

 

[1] 国税行政改革委員会は、2013年に発足した国税行政分野全般について議論し、アドバイザリーを提供する諮問機構です。

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