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税務調査の革新方案

2022年4月から6月までの3回にわたって国税庁のホームページに掲載されている「税務調査ガイドブック」について紹介したことがあります。

一方、国税庁は公正な課税のため税務調査の実効性は確保しながらも、納税者にとって納税義務が過度な負担にならないよう、2022年下半期から「適法手続き・適法課税の専門担当組織」を運営しており、税務調査の行政を診断し改善方案を模索した後、税務調査の革新方案を2023年5月16日に発表しました。

税務調査の革新方案は、税務調査の事前通知期間の拡大、現場調査期間の縮小、資料提出要求の合理化、調査管理者のヒアリング及び調査結果に対する説明会の運営、課税前の適法性検討会議の開催をその内容とします。

 

1.納税者の調査負担の緩和

(1) 税務調査の事前通知期間の拡大
税務調査の事前通知期間は持続的に拡大してきましたが、納税者が税務調査を忠実に準備するには時間が不足しているとの意見も引き続き出ていました。このような意見を反映して、中小納税者に対する税務調査の事前通知期間を現行の税務調査開始15日前から20日前に拡大する予定です。定期税務調査対象者のうち、年間売上高500億ウォン未満の法人事業者、100億ウォン未満の個人事業者がその対象です。

(2) 現場調査期間の縮小
会計処理が透明で脱税の疑いが大きくなく、資料提出に積極的に協力する場合、現場調査期間の管理対象と指定して、現場調査日数を全体調査期間の50~70%の水準に縮小する予定です。現場調査とは、納税者の事業場に税務公務員が直接訪問して質問・調査する税務調査方式のことです。国税庁は、ソウル及び中部地方国税庁の定期税務調査を対象に、2023年末まで優先的にこの制度を試験運用し、今後の改善事項を補完して全ての官署に拡大して施行する予定です。

 

(3) 資料提出要求の合理化
これまで国税庁は税金追徴と直接関連がないか、或いは重複した資料を要求しないよう努力してきましたが、税務調査を受ける際に過度な資料要求が最も困っているところであるとの不満もありました。そこで資料提出要求ガイドラインを改編し、包括的な資料要求は原則禁止し、資料提出要求リストを体系的に管理し、管理者の事前検討を経て必要最小限の範囲で資料を要求する予定です。

 

2.適法手続き

(1) 調査管理者のヒアリング
国税庁は調査管理者(課長又は局長)が納税者の疎明意見、又は苦情を直接聞いて疎通する調査管理者のヒアリング制度を新設しました。これに伴い、納税者が課税論点に対する疎明書を提出しヒアリングを申請すると、調査管理者が直接意見のヒアリングを行い、それに対して検討し、税務調査に反映する予定です。この制度は、調査期間50日以上の法人・個人の統合調査を対象に2023年末までソウル地方国税庁で試験的に運営し、今後全ての官署に拡大して施行する予定です。

 

(2) 調査結果に対する説明会の運営
国税庁は調査期間が終了した日から20日以内に、納税者に直接税務調査結果を文書で交付し、税務調査の内容、具体的な課税根拠、納税者の疎明に対する検討結果及び権利救済手続き等を説明する制度を新設しました。

 

3.課税前適法性に対する検討会議
国税庁は課税前の適法性に対する検討会議を地方国税庁の調査局内に新設して、納税者と異見がある主な課税論点について調査チーム、審議チーム(地方庁調査の局内で法令等を検討して調査チームの意思決定を支援するチーム)、専門家グループが独立・水平的に討論しながら課税法理の証憑を深く検討し、調査局長が課税可否について判断する予定です。

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