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韓国における年次有給休暇関連一般企業会計基準(K-GAAP)改正のご案内

韓国の金融委員会は年次有給休暇の会計処理方法を明確にした一般企業会計基準改正内容を確定(一般企業会計基準第21章「従業員給与」の文壇 21.5の2新設)しました。今回の企業会計基準改正事項は、公表日(2012.11.28)から即時に施行され、12月決算企業の場合、2012会計年度より反映しなければならないため、下記の通りに該当改正内容をご案内致しますので、ご参考ください。

- 記 –

(改正背景)現行韓国の一般企業会計基準上の年次有給休暇会計処理に対する明示的な規定がないため、実務上年次有給休暇に対する費用認識時点は、①実際に補償金を支払う時点、②未使用年次休暇補償金確定時点、③勤務役務提供時点など様々に適用しており、慣行上、様々な会計処理が全て容認されてきました。特に、非上場中小企業では税務上権利義務確定主義に合わせられ、上記①、②の方法を使用するのが一般的でした。

(主要改正内容)従業員が将来の年次有給休暇に対する権利を発生させる勤務役務を提供する会計期間に年次有給休暇と関連した費用及び負債を認識します(一般企業会計基準第21章「従業員給与」文壇21.5の2新設)。

(施行日及び経過規定) 2012.11.28以降最初に終了する会計年度より適用します(12月決算企業の場合、2012会計年度より適用)。

最初に適用される会計年度前に認識していない有給休暇関連費用及び負債は、最初に適用される会計年度の期首利益剰余金から調整(比較財務諸表は再作成しない)。

(関連改正内容) 一般企業会計基準第21章「従業員給与」

(文壇21.5の2、新設) 従業員が将来の年次有給休暇に対する権利を発生させる勤務役務を提供する会計期間に年次有給休暇と関連した費用及び負債を認識する。

(結論根拠21.22) 勤労基準法などによると、年次有給休暇は当該年度に一定期間を勤務した従業員にその権利が与えられ、従業員は次期年度に年次有給休暇を使用するか、或いは次期年度に未使用年次休暇に対する手当の支払を受けることができると解釈されている。このような年次有給休暇は、従業員の勤務役務に対する代価として提供され、その金額を信頼性をもって測定することができるため、従業員が将来の年次有給休暇に対する権利を発生させる勤務役務を提供する会計期間に関連費用及び負債を認識する文壇21.5の原則が適用するのが妥当である(文壇21.5の2)。

(注1) 上記勤労基準法上年次有給休暇に関する規定は、以下の通りである。

会社は、1年間の所定勤労日数のうち、8割以上出勤した者に15日の年次休暇を付与する。

(具体的な会計処理方法)

勤務役務を提供した年度に従業員に付与された年次有給休暇日数に翌年度賃金上昇率を反映した『1日分通常賃金、又は平均賃金』(注2)に掛け算して算定した金額を費用及び負債と認識します。

(注2)通常賃金と平均賃金は、勤労基準法第2条及び同法施行令第6条で定義している。

但し、使用促進制度を施行する企業の場合、翌年度に未使用年次有給休暇が発生すると予想される部分を合理的に推定して未使用年次有給休暇日数(注3)に該当する金額は反映しません。

(注3)未使用年次有給休暇日数が発生しないと予想される場合は、使用促進制度を施行しない企業と推定金額が同一(年次有給休暇発生日数に該当する金額で費用・負債認識)

 

以上

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