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【韓国会計】接待費(交際費)の税務上規制について

日本や韓国での会社ビジネスにおいて、最も基本となるのは人と人との出会いでしょう。収益を創出するための営業活動はもちろん、新たな事業を開発するか、現在の取引関係をより円満にするため、会社の各担当者は持続的に取引先との関係を続けていきます。いくら会社が作る製品(または役務)が優秀であっても、これを検討し選択するのは、結局、人がすることであるためです。

このような活動には当然費用が発生します。会議時に茶菓子を用意したり、食事を接待したり、たまには自社製品に関わる広報物品を作って無償で提供します。韓国税法では、これを接待費(日本の「交際費」)と言います。接待費(交際費)は具体的に会社の業務と関連して特定人のため無償で支出される金額と定義され、会社の処理とは関係なく取引の実質内容により判断します。

接待費(交際費)は、上記で言及した通り会社の業務と関連して支出する費用です。しかし、その費用の性質上私的な接待などに悪用される余地が多くあるなど、不健全な支出に繋がる弊害があり得ます。従って、日本と同様に韓国税法も接待費に関してその範囲を明確に規定し、費用処理できる限度額を定めて支出を規制しています。

■接待費(交際費)の区分

接待費(交際費)は寄付金や広告宣伝費および会議費などの類似した費用と明確に区分し難く、取引形態も債権の放棄、景品の提供や売上値引きおよび割引など様々な方法で行われます。しかし、上記の定義により判断すると、接待の相手は業務と関連のある者で、事業と利害関係のある特定人でなければなりません。このような点で不特定多数人を対象に支出する広告宣伝費とは異なり、役職員を対象にして支出する人件費および福利厚生費とは区分されます。また、業務と関係なく支出する寄付金とも区分することができます。

そのため、税法による接待費(交際費)は支出名目、記帳内容および取引形式とは関係なく、支出の目的、支出の相手などを基準に具体的な実質内容により判断しなければなりません。例えば、接待費(交際費)に該当する金額を接待費(交際費)ではなく販売費および一般管理費、または製造経費などの費用で計上するか、あるいは建設仮勘定および固定資産などの資産と処理する場合があります。しかし、税務上ではその実質内容を見て接待費(交際費)の定義に符合するのであれば、接待費(交際費)支出額に含めて税務上費用の可否を判断します。

■税法上接待費(交際費)の規制

接待費は以下の2段階の基準によって税務上費用であるかどうかを判断することになります。

(1)クレジットカードなどの未使用接待費(交際費)の損金不算入

接待費(交際費)を支出する際に1件あたり1万ウォン(約700円)を超過する接待費(慶弔費は20万ウォン)は法人名義のクレジットカードを使用するか、税金計算書(計算書)などの法定証憑を受取ることにしています。従って、仮にこれに違反して接待費(交際費)を支出する場合は、期末法人税を計算する際にこれを費用と処理することができません。

(2)税務上接待費(交際費)限度超過額の損金不算入

会社が各事業年度に支出した接待費(交際費)は法定の損金限度範囲内で税務上費用と認定を受けることができます。この際、損金算入限度額判断の対象となる接待費(交際費)は、上記(1)の規定により既に損金不算入された接待費(交際費)を除外した金額となります。税法による損金算入限度額は、基本金額に収入金額基準により計算された金額を合わせて計算します。これは、一般的に営業規模が大きくなる場合、接待費(交際費)の支出額も大きくなるため、収入金額を反映して接待費(交際費)の損金認定限度を増加させたものです。

接待費(交際費)は会社の期末法人税計算時に最も基本的な税務調整であり、税務調査時に必ず確認される項目でもあります。従って、業種により接待費(交際費)が多く支出される会社の場合、徹底した接待費(交際費)管理を通して節税の効果が得られます。接待費(交際費)は上記内容以外にも様々な基準と課税官庁の解釈があるため、日常的に税務専門家に相談して支出を管理するのも良い方法であると判断されます。

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