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【韓国の会計・税務レポート】2019年税法改正の主要内容-法人税法

2019年7月26日に立法予告された税法改正案が、2019年12月10日に国会本会議を通過しました。今回は、国会本会議を通過した税法改正案のうち、法人税法の主要内容について紹介します。

 

 

1) 国庫補助金等の益金算入

 

国庫補助金が、企業財務構造改善よりは国家事業を行うために支援されている点を考慮し、2020年1月1日以降開始する事業年度からは、益金不算入の対象になる資産受贈利益の範囲から除外されます。

 

 

2) 寄付金の損金算入限度超過額に対する繰越控除方式の改善

 

繰越控除期間内に安定的に寄付金控除を受けることができるため、繰越された寄付金が当期に発生した寄付金より先に損金に算入されます。この場合、繰越された金額は、先に発生した繰越分から順次的に損金に算入します。

 

 

3) 業務用乗用車関連費用の損金不算入に対する特例

 

私的に使用する可能性の低い研究開発目的の乗用車に対する支援を強化するため、業務用乗用車の範囲から研究開発目的の乗用車を除外しました。

 

 

4) 収入配当金の益金不算入の出資比率基準の変更

 

収入配当金の益金不算入規定での出資比率基準が、下記の通り変更されます。中長期的には、収入配当金の益金不算入での出資比率基準がより細分化されることと予想されます。

 

 

① 一般法人の場合

被出資法人の区分

被出資法人に対する出資比率

益金不算入率

イ. 株券上場法人

100%

100%

30%以上100%未満

50%

30%未満

30%

ロ. 株券上場法人以外の法人

100%

100%

50%以上100%未満

50%

50%未満

30%

 

② 持株会社の場合

子会社の区分

子会社に対する出資比率

益金不算入率

イ. 株券上場法人

40%以上

100%

30%以上40%未満

90%

30%未満

80%

ロ. 株券上場法人以外の法人

80%以上

100%

50%以上80%未満

90%

50%未満

80%

 

 

5) 中小企業の交際費限度額の増加

 

中小企業の営業活動を支援するため、基本限度金額を2,400万ウォンから3,600万ウォンに上方調整し、売上高別限度額も下記の通り調整されます。

 

現行

改正

売上高別限度額

 

売上高

限度率

100億ウォン以下

0.2%

100億ウォン超過500億ウォン以下

0.1%

500億ウォン超過

0.03%

 

売上高別限度額

 

売上高

限度率

100億ウォン以下

0.3%

100億ウォン超過500億ウォン以下

0.2%

500億ウォン超過

0.03%

 

 

 

6) 寄付金領収証の虚偽発行に対する加算税率を、2%から5%に引上げ、虚偽発行に対する規制強化

 

7) 国内未登録特許権等の使用代価に対する課税体系の新設

 

今までは、国内に登録されていない特許権等に対する使用代価は、国内源泉使用料所得として課税していませんでしたが、租税条約上の国内源泉使用料所得の範囲に使用地基準が含まれている場合は、未登録特許権等の代価も国内源泉使用料所得として課税するように改正されました。

 

また、国外で登録された特許権等を侵害して発生した損害に対し、内国法人が損害賠償金を支給する場合、今までは同損害賠償金に対する所得区分がありませんでしたが、新設された規定によりますと、国内源泉その他所得として分類され、15%の源泉徴収税率が適用されます。

 

未登録特許権の使用料及び損害賠償金と関連した争点については、2017年11月と2019年1月のレポートをご参考ください。

 

 

 

- 以上

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