- 2021年1月15日
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【韓国の会計・税務レポート】2021年度改正税法
去る12月末に国会で2021年度改正税法が通過した後、企画財政部は2021年1月6日付けで改正された税法と関連する施行令を発表しました。税法施行令は、15日間の立法予告期間を経て2021年2月中に公布・施行される予定です。
以下では、2021年度改正税法の主な内容をご紹介します。
1.税額控除額の繰越控除期間の拡大
現行 |
改正 |
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税額控除の繰越控除 |
全ての税額控除の繰越控除期間を10年まで拡大 |
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(対象) 納付税額がないか、或いは最低限税が適用され、控除を受けることができなかった税額控除額 |
(対象)
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(繰越控除期間)5年 – 創業初期の中小企業(設立日から5年以内)の場合 中小企業投資税額控除:7年 R&D費用に対する税額控除:10年 – 新成長・源泉技術R&D費用に対する税額控除:10年 |
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2.欠損金繰越控除期間の拡大
現行 |
改正 |
欠損金繰越控除 〇 (控除期間)10年 〇 (控除限度) – 一般企業:所得の60% – 中小企業・回生計画履行中の企業等:所得の100% |
欠損金繰越控除期間の拡大 〇 10年→15年 〇 同左 |
3.外国納付税額控除で損金算入方式の廃止
現行 |
改正 |
〇 益金算入
– 間接外国納付税額 (税額控除された場合のみ該当) |
〇 益金算入される間接外国納付税額の明確化 – 間接外国納付税額 (税額控除を選択した場合) |
〇 租税公課の損金不算入 – 各事業年度に納付したか、或いは納付する外国法人税額 |
〇 損金不算入となる外国法人税額の明確化 – 各事業年度に納付したか、或いは納付する外国法人税額 (税額控除を選択した場合のみ該当) |
〇 税額控除と損金算入のうち選択可能
① (税額控除)限度内算出税額から控除 ② (損金算入)外国納付税額を各事業年度損金に算入 |
〇 税額控除可否を選択 (損金算入方式の廃止) ① (税額控除)限度内算出税額から控除 <削除> |
4.外国納付税額控除の繰越控除期間の拡大及び未控除繰越額の損金算入許容
現行 |
改正 |
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〇 外国納付税額控除の適用方法
– 限度*内算出税額から控除
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〇 税額控除繰越期間の拡大及び未控除繰越額の損金算入
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– 限度超過額繰越控除期間:5年 <追 加> |
– 5年→10年 – 控除期間内の未控除外国納付税額繰越額は、控除期間が終了した翌年度課税年度に損金算入 |
5.証券取引税率の引下げ
現行 |
改正 |
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〇 証券取引税の税率 (KOSPI) 0.1%* *農漁村特別税0.15%は別途 (KOSDAQ) 0.25% (KONEX) 0.1% (非上場・場外取引) 0.45% |
〇 税率の段階的引下げ
*農漁村特別税0.15%維持 |
6.中小企業特別税額減免対象業種の追加及び適用期限延長
現行 |
改正 |
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〇 中小企業の所得・法人税5~30%税額減免
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〇 税額減免対象業種追加及び適用期限2年延長 |
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(対象)製造業等46業種及び電気車50%以上保有レンタカー業者 |
(対象)製造業等48業種 |
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<追 加>
<追 加>
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– 通関代行及び関連サービス業* *減免率は物流産業の50%水準で設定 – 電気車50%以上保有するレンタカー業* *現在業種外別途規定された事項を業種に反映 |
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(適用期限) 20.12.31. |
(適用期限) 22.12.31. |
7.貸倒事由に海外債権回収不能を追加
現行 |
改正 |
〇 貸倒金損金算入可能債権
l 消滅時効が完成された売掛金、未収金、手形、小切手等 |
〇 貸倒事由の追加
l (同左) |
<追 加> |
l 物品の輸出、又は外国での役務提供により発生した債権で、貿易に関する法令により韓国貿易保険公社より回収不能が確認された場合 |
8.国際取引関連資料提出義務の体系化及び資料提出期限の延長等
現行 |
改正 |
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〇 統合・個別企業報告書の提出時、国際取引明細書等*の提出が必要 *国際取引明細書、正常価格算出方法申告書 ※法人税申告時には別途免除確認書の提出が必要 |
〇 統合・個別企業報告書提出義務者は、国際取引明細書等の提出義務を免除
※免除確認書の提出必要なし
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〇 資料提出及び申告義務期限 – 国際取引明細書、要約損益計算書 →所得税・法人税確定申告時 – 海外不動産及び海外直接投資申告制度 →所得税・法人税確定申告書 – 海外金融口座申告書 →毎年6月末まで – 国際取引情報統合報告書 →事業年度終了日から12か月以内 – 正常価格事前承認アニュアルレポート →確定申告期限後6か月以内 |
〇 提出時期延長
– 同左
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9.国際取引情報統合報告書提出対象の拡大
現行 |
改正 |
〇 個別・統合企業報告書の提出対象要件(以下の2つの要件を全て充足する場合)
l (売上高)1,000億ウォン超過 |
〇 報告書提出対象の拡大
l (同左) |
l (国外特殊関係者との取引規模)500億ウォン超過 |
l (同左) – 外国法人国内事業場の場合、国外本・支店との取引規模を含めて算定 |
- 以上 -