トップページ > 会計税務ニュース > 【韓国の会計・税務レポート】2013年主要改正税法及び施行令 – 国税基本法及び法人税法編

STARSIAがお届けする業界NEWS 会計税務ニュース

【韓国の会計・税務レポート】2013年主要改正税法及び施行令 – 国税基本法及び法人税法編

2012年8月、韓国の企画財政部は税法改正案を発表しており、2012年12月28日に国会の企画財政委員会の審議・議決後に国会本会の議決を経て2013年1月1日に公表されました。

 

また、企画財政部は2013年1月1日に改正・公布された改正税法で、施行令で委任した事項及び税制運営過程で現れた未備点補完などの制度改善事項を含めた税法施行令を去る2013年1月18日に立法予告しており、国務会議に想定後に2013年2月15日に公布されました。

 

今回は、2013年度国税基本法、法人税法及び関連施行令の主要改正内容について説明します。

 

1. 国税基本法

 

(1) 高額滞納者の国税徴収権消滅時効の延長(国税基本法第27条)

 

現行

改正

□ 国税徴収権消滅時効

-5年

□ 高額国税債権に対する時効延長

–         5億ウォン未満の国税:5年

–         5億ウォン以上の国税:10年

<改正理由> 高額滞納者の場合、金融専門家などの助力を得て故意的・知能的に滞納処分を回避する可能性が高いため、隠している財産情報などを取得するに相当期間が所要されることがある。よって、5億ウォン以上の国税に対してはその消滅時効期間を10年に延長することと改正。

<適用時期> 2013年1月1日以降の申告、又は告知分より適用

 

 

(2) 負担付贈与による譲渡所得税課税時の賦課除籍期間延長(国税基本法第26条の2)

 

現行

改正

□ 譲渡税賦課除籍期間

- 一般的な場合:5年

- 無申告:7年

- 不当行為:10年

 

* 相続贈与税:10年

- 不正行為、無申告、無申告、虚位申告:15年

□ 負担贈与による譲渡所得税賦課除籍期間を贈与税と一致させる。

- 5年⇒10年

- 不正行為、無申告、虚位申告:15年

<改正理由> 負担付贈与は債務負担を条件とする贈与であるため、負担付贈与による租税回避を防止するため、贈与税と共に賦課される負担付贈与による譲渡所得税は賦課除籍期間を贈与税と一致させた。

<適用時期> 2013年1月1日以降の負担付贈与分より適用

 

(3) 脱税情報提供などの褒賞金支払限度の拡大(国税基本法第84条の2)

 

現行

改正

□ 褒賞金の支払

(対象) 脱税申告、滞納者の隠された財産の申告時に支払

(支払限度) 1億ウォン

(支払額) 脱税額と隠された財産で追徴した金額により2%、3%、5%

 

(対象) 同左

 

(支払限度) 10億ウォン

(支払額) 同左

<改正理由> 脱漏税額などを申告した場合に支払う褒賞金の限度を上向調整することにより、脱税情報提供褒賞金制度の実効性を向上

<適用時期> 2013年1月1日以降申告分より適用

 

(4) 不当減免加算税新設(国税基本法第47条の3)

 

現行

改正

□ 不当過少・超過還付申告加算税

– 所得税、法人税、相贈税など

(事由)

· 不正行為により課税標準を過少申告した場合

· (追加)

 

□ 不当減免・控除加算税追加

– 同左

(事由)

· (同左)

· 不正行為により減免・控除を受けた場合

(加算税)

不当減免・控除を受けた税額 × 40%

<改正理由> 不当税額減免控除申請防止

<適用時期> 2013年1月1日以降不正行為により税額減免控除申請分より適用

 

2. 法人税法

 

(1) 国外共同事業体に対する課税基準の明確化(法人税法第1条)

 

現行

改正

□ 国外共同事業体(*)に対する課税基準

(*) 2人以上の非居住者などが共同で事業を営むため外国で設立した団体

 

– 外国法人:法人税課税

国外共同事業体が法人に該当するかどうかの可否に対する判定基準がない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– その他外国団体:所得税課税

□ 国外共同事業体の課税基準の明確化

 

 

– 外国法人判定基準(施行令第1条第2項):国外共同事業体の事業的性格を基準にして以下の判断基準に該当すると外国法人

① 法人格が付与された場合

② 有限責任社員のみで構成された場合

③ 構成員と独立して資産を所有するか、或いは訴訟の当事者になるなど、直接権利・義務の主体となる団体

④ 同種、又は最も類似した国内事業体が国内司法上法人に該当する場合

 

– 上記判定基準に該当しない場合:その他外国団体と分類

<改正背景> 現行法律では外国法人を外国に本店、又は主な事務所をおいている法人と定義しているが、具体的にどのような場合に法人に該当するかに対する実質的な基準がなかったため、外国法人の課税に対し疑問が提起された。

例えば、アメリカのパートナーシップ(Limited liability company、LLC)のように司法上では法人に該当するが、設立地国で課税上コンダクト(Conduit)と取扱う国外共同事業体を外国法人とみなして法人税を賦課することができるかどうかに対する疑問が提起されていた。

<改正理由> 外国投資家の予測可能性及び法的安定性向上

<適用時期> 2013年1月以降開始する事業年度より適用

(2) 交際費制度の改善(法人税法第25条)

 

現行

改正

□ 交際費限度

– 特殊関係者売上に対する適用率:20%

 

* 交際費限度額:「1,200万ウォン(中小企業の場合は1,800万ウォン) + (売上高×設定率(注)」

(注) 設定率(特殊関係者売上の場合は、下記金額の20%のみ認定)

売上高

設定率

100億ウォン以下

0.2%

100億ウォン超過500億ウォン以下

0.1%

500億ウォン超過

0.03%

 

□ 特殊関係者売上の適用率引下

– 20%⇒10%

<改正理由> 特殊関係者間には交際費を支払う必要性が少ないことなどを考慮して、損金に算入する交際費の限度計算時に特殊関係者売上に対する適用率を引下

<改正理由> 2013年1月1日以降に開始する課税年度分より適用

 

(3) 法人の土地などの譲渡所得に対する追加課税制度の恒久化(法人税法第55条の2)

 

現行

改正

□ 法人の住宅・日事業用土地の譲渡時に法人税の30%を追加課税する。但し、2012年末まで譲渡時には追加課税を排除する。

□ 追加課税制度の恒久化

– 当初には非事業用土地などの譲渡に対する重課税制度を廃止する予定であったが、企画財政委員会の議決時に重課税制度を存置させる。

<改正理由> 財政健全性及び土地の効率的利用の向上

<適用時期> 2013年1月1日以降譲渡分より適用

(4) 法定証憑書類の未受取加算税及び計算書不誠実加算税の重複適用を排除(法人税法第76条)

 

現行

改正

□ 法定証明書類の未受取加算税(注1)及び計算書不誠実加算税(注2)の重複適用

 

(注1) 法定証明書類の未受取及び事実と異なる受取金額×2%

 

(注2) 計算書の加工(偽装)手数:供給価額×2%

計算書の不実記載など:供給価額×1%

□ 重複適用の排除

 

– 重複時には法定証明書類の未受取加算税(2%)のみを賦課

<改正理由> 納税協力義務の不履行による加算税負担の緩和

<適用時期> 2013年1月1日に課税標準を申告するか、或いは決定、更正する分より適用

 

(5) 福利厚生費の範囲拡大(法人税法施行令第45条)

 

現行

改正

□ 福利厚生費の範囲

– 職場体育費

– 職場芸能費

– 自社株組合運営費

– 社会保険料会社負担分

– 職場保育園運営費

– その他慶弔事費など

<追加>

□ 福利厚生費の範囲拡大

 

– 職員会食費が職場芸能費に含まれることを明確に規定

 

 

 

– 派遣された勤労者に支払った福利厚生費

<改正理由> 勤労者福利厚生増進及び内需活性化支援

<適用時期> 2013年2月15日以降申告分より適用

 

(6) 金融会社の貸倒引当金設定限度調整(法人税法施行令第61条)

 

現行

改正

□ 貸倒引当金設定限度

– 一般法人:債権残高 × Max[1%、貸倒実績率]

– 銀行、証券、信託、保険、与信専門金融、総合金融会社、:債権残高 × Max[2%、貸倒実勢率、金融監督規定上積立率]

– 信用保証基金、技術信用保証基金、貿易保険など保証・控除関連金融会社:債権残高 × Max[2%、貸倒実勢率]

□ 金融会社などの貸倒引当金設定率引下

 

– 2% ⇒ 1%

 

 

– 2% ⇒ 1%

<改正理由> 金融会社と一般法人間の衡平を勘案して貸倒引当金設定限度を合理的に調整

<適用時期> 2013年1月1日以降開始する事業年度分より適用

 

(7) 代表者が署名捺印した申告書の提出義務(法人税法施行令第97条)

 

現行

改正

□ 法人税申告書提出時に代表者の署名捺印

– (書類申告) 代表者の署名捺印必要

– (電子申告) 代表者の署名捺印不可

 

 

 

 

– 外部監査対象法人が電子申告を通して法人税申告を行う場合、代表者が署名捺印した申告書を税務署に書面で追加提出

<改正理由> 法人税申告の誠実性及び責任性の確保

<適用時期> 2012年2月15日以降申告分より適用

ページトップへ

月別