- 2013年4月17日
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【韓国の会計・税務レポート】2013年主要改正税法及び施行令 – 付加価値税及び国際租税分野編-
今回は前号に続いて2013年度付加価値税及び国際租税分野における主要改正内容について説明します。
1. 付加価値税法
(1) 税金計算書関連規制緩和(付加価値税法第17条、同法施行令第60条)
現行 |
改正 |
□ 税金計算書の必要的記載事項(注)の全部、又は一部が事実と異なって記載されている場合
(注)供給する者、供給を受ける者、供給価額、税額及び取引日付など
□ 免税対象取引に対し一般税率を適用した税金計算書受取時 – 仕入税額不控除 – 修正税金計算書発行後、供給した者は更正請求、供給を受ける者は修正申告(供給を受ける者は深刻・納付不誠実加算税納付) |
□ 必要的記載事項のうち、「供給する者」又は「供給を受ける者」が事実と異なって記載された場合で、下記①と②の要件を充足する場合は仕入税額控除可能 ① 実際に供給する者、又は供給を受ける者が属される事業者単位課税(注1)、又は総括納付(注2)範囲内の他事業者の何れかと誤って記載 ② 供給する者が当初の税金計算書に基づいて売上税額を全て納付
(注1)事業者が複数の事業場を所有している場合、主な事業場で事業者登録をして他事業場の申告・納付もできる制度 (注2)事業者に2箇所以上の事業場がある場合、政府の承認を得て付加価値税の納付をそれぞれの事業場ごとに納付せず、主な事業場で他事業場の納付税額まで一括して納付、又は還付できる制度
□ 免税対象取引に対する税金計算書受取時 – 供給する者が売上税額を売上税額を納付したことと確認される場合には仕入税額控除 – 修正税金計算書発行、更正請求及び修正申告不要 |
<改正理由> 脱税意図のない納税者の負担緩和
<適用時期> 2013年2月15日以降税金計算書発給分より適用
(2) 事業者登録前の仕入税額控除拡大(付加価値税法施行令第60条)
現行 |
改正 |
□ 事業者登録をする前の仕入税額は売上税額から控除不可。 但し、登録申請日より逆算して20日以内のものは控除可能。 |
供給時期が属される課税期間終了後20日以内に登録申請した場合、供給時期が属した課税期間内の仕入税額は控除可能。 |
<改正理由> 事業開始納税者の便宜を高め、権益を保護
<適用時期> 2013年2月15日以降決定、更正分から適用
(3)零(ゼロ)税率売上税最初作成及び提出(付加価値税法施行規則第20条)
現行 |
改正 |
□ 零(ゼロ)税率売上課税標準がある場合、予定/確定申告時は別途の明細書なく関連添付書類(注)のみ提出 (注)輸出実績明細書、輸出契約書の写し、内国信用状の写し等 |
□ 予定/確定申告時には零(ゼロ)税率売上明細書作成及び提出 |
<改正理由> 零(ゼロ)税率添付書類の確認検討及び関連租税支出実績統計把握などのため、明細書提出必要
<適用時期> 2013年第2期課税期間(2013.7.1~)に対し申告する分より適用
2. 国際租税分野
(1) 非居住者の外貨預金に対する受取利息非課税(租税特例制限法第21条の2新設)
現行 |
改正 |
<新設> |
□ 外貨預金に対する受取利息非課税 ○ 非課税対象及び要件 – 所得税法、法人税法上非居住者、外国法人 – 金融機関が金融監督院の約款承認を得た外貨定期預金 – 契約期間が1年以上で、契約期間まで元金と利息の引出がないこと – 契約期間満了日以降発生した所得に対しては課税 ○ 減免追徴 – 契約解除、あるいは中途引出時に減免を受けた税額を追徴 – 中途引出及び中途解除した場合でも1年間引出なく預けた部分に対しては非課税 ○ 契約更新時みなし推定 – 非課税要件を備えた預金で更新する場合、更新日に新規加入したこととみなされる。 ○ 適用期限:非居住者が2015年12月31日まで加入する場合に限って適用 |
<改正理由> 外貨調達構造の安定化及び外貨調達費用節減のため、非居住者の1年以上外貨預金に対する税制支援
<適用時期> 2013年1月1日以降口座開設加入分から適用
(2) 外国人勤労者に対する課税特例適用期限延長及び税率調整(租税特例制限法第18条の2)
現行 |
改正 |
□ 外国人勤労者の勤労所得 – 15%単一税率適用可能 (但し、非課税、控除、減免、税額控除規定適用排除) – 適用期限:2012.12.31 |
– 17%
– 2014.12.31(2年延長) |
<改正理由> 外国優秀人材の誘致及び外国人投資活性化を支援するため、適用期限を2年延長。但し、国内勤労者(最高税率38%)と特例対象外国人勤労者間の課税衡平を考慮して特例税率を引上
<適用時期> 2013年1月1日以降発生する所得分から適用
(3) 所得税減免外国人技術者の範囲拡大(租税特例制限法施行令第16条)
現行 |
改正 |
□ 特定経歴及び学位(注)を所持し、下記業種に従事する外国人技術者に対し2年間勤労所得税を50%減免 (注) 経歴5年、或いは経歴3年+学士学位以上 – 市場調査及び世論調査業、事業及び経営相談業、技術試験/検査及び分析業、その他化学及び技術サービス業、専門デザイン業 |
□ 対象追加
(同左) – 研究開発サービス業、医療業(国際医療観光コーディネーターに限定) |
<改正理由> 研究開発サービス業及び高付加価値医療観光産業支援
<適用時期> 2013年2月15日が属される課税年度に発生する所得分から適用
(4) 外国人投資地域減免対象業種拡大(租税特例制限法施行令第116条の2)
現行 |
改正 |
□ 外国人投資地域(個別型)租税減免(注)対象業種及び最小投資金額 (注)法人税等5年間100%、2年間50%減免 – 製造業:3千万ドル – 観光業:2千万ドル – 物流業、SOC:1千万ドル – R&D:2百万ドル – 新設 |
□ 減免対象追加
(同左)
– コンピュータープログラミング、システム統合及び管理業、資料処理・ホースティング及び関連サービス業:3千万ドル |
<改正理由> 雇用創出及び尖端技術の導入需要の大きい高付加価値産業を追加して大規模グローバルIT業者の国内誘致を支援
<適用時期> 2013年2月15日以降外国人投資申告分から適用
(5) 装備の使用代価に対する課税方法の明確化(国際租税調整に関する法律第29条)
現行 |
改正 |
□ 産業上、商業上、学術上装備の使用代価の所得区分及び源泉徴収税率 ○所得税法、法人税法 – 賃貸所得と区分 – 税率:2% ○ ほとんどの租税条約(63カ国) – 使用量所得と区分 – 税率:制限税率(0%~15%) ⇒ 使用料所得と区分された装備の使用代価に対する税率適用方法が不明確 |
□ 装備の使用代価に対する源泉徴収税率適用方法の明確化
租税条約で使用料所得と分類された場合、使用料に対する制限税率適用 |
<改正理由> 既存の有権解釈及び国税庁発刊物によると、国内税法上装備の賃貸所得に対しては源泉徴収税率(2%)と、租税条約上の制限税率(0∼15%)とを比較して何れか低い税率を適用することと解釈している。ほとんどの国では2%の源泉徴収税率が適用された。しかし、装備使用代価を使用料所得と分類して課税する締約相対国に対し同一に課税するため税法改正
<適用時期> 2013年1月1日以降発生する所得分から適用
(6) 非居住者等の本支店間取引に対する課税基準補完(所得税法施行令第181条、法人税施行令第129条)
現行 |
改正 |
□ 非居住者、外国法人の国内事業場と国外本店間の内部取引に対する課税方法
– 独立企業原則による損益の認識可否及び正常価格適用可否に対する課税基準不明確 |
□ 内部取引による国内源泉所得に対しても独立企業 原則により正常価格(注)により所得を計算することと明確化 – 但し、内部取引による費用は、正常価格範囲内で当該費用を約定等によって実際支出する場合に限って認定 – 資金貸借取引による費用等は原則的に不認定 (注)国租法第4条による正常価格算出方法準用 |
<改正理由> 国際基準(OECDモデル条約)による内部取引に対する課税基準明確化
<適用時期> 2014年1月1日以降開始する課税年度より適用
(7) 海外金融口座申告制度改善及び申告義務違反者に対する制裁強化(国際租税調整に関する法律第34条、同胞第34条の2、同胞施行令第49条、第50条、国税基本法第85条の5)
現行 |
改正 |
□ 申告対象海外金融口座 – 銀行業務関連開設口座 – 証券取引関連開設口座
□ 申告義務者 該当年度中に1日でも保有口座残高が10億ウォン以上の居住者及び内国法人は、翌年6月に申告
<新設> |
□ 申告対象拡大 – 海外金融会社に開設された全ての金融資産関連口座に拡大。即ち、債権、デリバティブ、保険など追加
□ 申告義務者 該当年度の毎月末日に保有口座残高が10億ウォン以上の場合
□ 申告義務違反者に対し刑事処罰導入及びリスト公開対象に追加 – 申告漏れ、又は過少申告した金額が50億ウォンを超過する場合、2年以下の懲役、又は申告義務違反金額の10%以下の罰金及びリスト公開 – 懲役刑と罰金刑との併科可能 – 刑事処罰時科料は賦課しない。 |
<改正理由> 効果的な逆外脱税防止のための海外金融口座深刻対象口座の拡大及び制裁強化を通した制度の実効性を高める。但し、毎月残高基準に変更することにより、申告義務者に対する申告負担緩和
<適用時期> 2013年保有している海外金融口座を2014年に申告しなければならない場合から適用。リスト公開は2013年に申告しなければならない場合から適用
(8) 海外金融口座申告補償金制度改善(国税基本法施行令第65条の4)
現行 |
改正 |
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□ 補償金支払基準 – 過料金額の一定金額を補償金として支払(限度1億ウォン) (単位:ウォン)
– 過料金額が2千万ウォン未満の場合は補償金支払から除外
(注)過料 (単位:ウォン)
|
□ 補償金支払基準変更 – 補償金10億ウォンと上向調整 (単位:ウォン)
– (同左) |
<改正理由> 海外金融口座申告制度の実効性を高めるため
<適用時期> 2013年2月15日以降海外金融口座情報提供分から適用