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海外優秀人材の国内流入インセンティブの強化

企画財政部は2022年末の税法改正を通して、
海外優秀人材の国内への流入を拡大するためのインセンティブを強化しました。
今回は改正税法規定について紹介し、改正された規定の適用に関連し最近発表された例規を紹介します。

 

1. 改正された税法規定

(1) 外国人労働者の単一税率特例適用期間の拡大(租税特例制限法第18条の2第2項)

現行規定

改正規定

(内容) 19%単一税率の適用、又は総合所得税率(6~45%)の選択可能

同左

(適用期間) 国内勤務開始日から5年間

国内勤務開始日から20年間

当初は外国人労働者に対する所得税単一税率(19%)の適用期間を廃止することが政府案でした。
即ち、国内勤務開始日から5年という特例適用期間を削除して、
海外優秀人材を国内での長期勤務を誘導する見込みでしたが、
国会の審議過程で特例適用期間が20年に修正されました。

上記の改正規定は2023年1月1日現在、
国内で初めて勤労を提供した日から20年が経っていない外国人勤労者に対しても適用されます。

 

(2) 外国人技術者の所得税減免期間の拡大(租税特例制限法第18条第1項)

現行規定

改正規定

(対象) 外国人技術者(エンジニアリング技術導入契約により国内で技術を提供する者)、又は研究員(海外研究機関等で5年以上勤務後、国内企業付設研究所等に就業した者)

同左

(減免率) 5年間50%

10年間50%

上記の改正規定も2023年1月1日現在、国内で初めて勤労を提供した日から5年が経っていない外国人技術者に対しても適用されます。

(3)  内国人優秀人材の国内復帰者に対する所得税減免期間の拡大(租税特例制限法第18条の3第1項)

現行規定

改正規定

(対象) 自然系·理工系·医学系博士学位を所持した内国人で、関連外国大学·研究機関等で5年以上勤務した者

同左

(就業機関) 企業付設研究所、政府出資研究機関、大学等

同左

(減免率) 5年間50%

10年間50%

上記改正規定は2023年1月1日現在、就職日から5年が経っていない
内国人優秀人材に対しても適用されます。

 

2.例規(企画財政部所得税課-135、2023.02.21.)

(1) 質疑内容
租税特例制限法(2022.12.31.改正、2023.01.01.施行)第18条の2第2項
改正規定を適用するにあたり、適用期間の起算点である
「国内で初めて勤労を提供した日」を何時にみるのか

(2) 回答
改正された租税特例制限法第18条の2第2項の改正規定を適用するにあたり、
2013年以前に国内で勤労を提供していた外国人勤労者が出国して
2014年以後に再入国して国内に勤労を提供した場合、
「国内で初めて勤労を提供した日」は2014年1月1日以後に
初めて再入国して勤労を提供した日を意味し、
2014年1月1日現在に勤労を提供している外国人勤労者の場合は、
2014年1月1日を「国内で初めて勤労を提供した日」とみなすものである。

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