トップページ > 会計税務ニュース > 外国人勤労者の年末調整

STARSIAがお届けする業界NEWS 会計税務ニュース

外国人勤労者の年末調整

2月は内国人勤労者だけでなく外国人勤労者も昨年度勤労所得に対する年末調整を行わなければなりません。即ち、2023年中に韓国内で勤労所得のある外国人勤労者(日雇い勤労者は除く)は国籍、韓国内滞在期間、所得規模を問わず、2024年2月分給与の支払を受けるまでに年末調整を行わなければなりません。

国税庁は外国人勤労者に対する統計資料及び注意事項について案内しました。今回は、その内容について紹介します。

 

1.外国人勤労者の年末調整に関する統計
外国人勤労者の年末調整申告人数は、コロナの影響により2020年度54.5万人、2021年度50.5万人で2021年に一時減少しましたが、コロナ状況が好転された2022年には、54.4万人を記録して増加傾向を示しており、申告税額も最大金額の11,943億ウォンを記録しました。

2022年分の勤労所得に対する年末調整を行った外国人勤労者を国別に見てみると、中国が34.5%(18.7万人)で最も多く、ベトナム8.2%(4.4万人)、ネパール6.2%(3.4万人)、インドネシア5.1%(2.8万人)及びアメリカ4.9%(2.6万人)の順でした。

一方、2022年分に対する外国人勤労者の年末調整申告税額が最も多い国は米国で40%(4,771億ウォン)を占めており、中国13.6%(1,628億ウォン)、日本6.0%(722億ウォン)、カナダ5.8%(698億ウォン)及びオーストラリア2.7%(318億ウォン)の順でした。

外国人勤労者所得上位10%の構成比を見てみると、申告人数基準で中国(34.4%、19千人)、アメリカ(16.3%、9千人)で、中国とアメリカ国籍勤労者が50.7%で過半数を占めており、申告税額基準ではアメリカ国籍勤労者が48.0%(4714億ウォン)で最も大きな割合を占めています。

 

2.外国人勤労者の年末調整の留意事項
1) 居住者・非居住者の可否により控除項目が異なります。
外国人勤労者が居住者に該当する場合、世帯主にのみ適用される住宅準備貯蓄納入額に対する所得控除を除いた一般的な控除項目は、内国人居住者と同様に適用されます。しかし、外国人勤労者が非居住者の場合は、勤労所得控除等の一部項目を除き、居住者に適用されるほとんどの所得控除及び税額控除は適用されません。

2) 外国人勤労者は単一税率の適用を選択することができます。
外国人勤労者は特殊関係企業に雇用された場合等を除き、韓国内での最初の勤労提供日が属する課税年度から20年間、単一税率(19%)の特例適用を選択することができます。但し、単一税率を選択する際は非課税、控除、減免及び税額控除を適用することはできません。

3) 外国人技術者は所得税の減免を受けることができます。
エンジニアリング技術契約を通して技術を提供したり、研究員関連要件を満たす外国人技術者は、10年間発生した勤労所得に対し所得税の50%の減免を受けることができます。

4) ネイティブスピーカーの教師は、租税条約に基づき所得税の免除を受けることができます。
租税条約上、教師免除条項のある国のネイティブスピーカーの教師が免除要件を満たす場合、2年又は3年を超えない期間に所得税の免除を受けることができます。日本との租税条約による免除期間は2年です。

 

 

ページトップへ

月別