トップページ > 会計税務ニュース > 韓国に派遣された駐在員の勤労所得に対する課税(その1)

STARSIAがお届けする業界NEWS 会計税務ニュース

韓国に派遣された駐在員の勤労所得に対する課税(その1)

(はじめに)

 

日本の親会社或いは本社(以下、親会社など)が韓国の子会社や支店(以下、韓国子会社など)に駐在員を派遣する場合、駐在員に対する給与の支払方式及び負担主体について決定しなければなりません。

 

まず、支払方式について述べます。韓国子会社などが韓国で支払う方式と、親会社などが日本で支払って一部又は全てを韓国子会社などに請求する方式とがあります。一般的には、駐在員の赴任状況によって変わります。すなわち、家族は日本で居住し当事者のみ単身赴任する場合には日本で支払を受けることを好み、家族同伴で赴任する場合は韓国で支払を受けることを好む傾向があるものとみられます。

 

次に、負担主体について述べます。日韓両国で税務上問題が発生しないよう、赴任当初に駐在員の遂行業務の範囲及び役割により決定する必要があります。駐在員が完全に韓国子会社などのために勤労を提供する場合には全額韓国子会社などが駐在員の給与を負担する一方、日本親会社などのための業務が一定部分ある場合には合理的な水準で給与の一部を日本親会社などが負担した方が望ましいです。

過去には駐在員の給与を全額日本親会社などで負担する事例もみられましたが、韓国子会社のために主な業務を遂行する駐在員の給与を日本親会社が全額負担することは、日本親会社において損金に算入できないリスクがあるため、最近はそのような事例は殆どなくなったものとみられます。

 

今回は、韓国に派遣された駐在員が勤労所得以外の所得がないという前提の下で、日本親会社など又は韓国子会社などから支払を受ける勤労所得と関連して、韓国で賦課される所得税及び納税手続について説明します。

 

なお、日本では韓国駐在が始まると日本の非居住者と扱われるため、韓国駐在になる前までの給与については日本で年末調整を行なう必要があり、韓国駐在が始まった後は日本の所得税の源泉徴収は必要ではなくなります。

 

1. 勤労所得の区分

 

駐在員の給与は甲種勤労所得と乙種勤労所得とに区分されます。

一般的には、韓国子会社などから支給を受ける給与が甲種勤労所得、日本の親会社などから支給を受ける給与は乙種勤労所得と理解すればいいです。ただし、親会社などが乙種勤労所得に相当する金額を韓国子会社などに請求し、韓国子会社が当該金額を親会社に送金するとともに帳簿上損金処理をする場合、当該所得は親会社が従業員に支払っているものの、甲種勤労所得に区分されることに留意しなければなりません。

 

なお、2009年12月31日税法改定により甲種勤労所得及び乙種勤労所得という用語は削除されましたが、未だに慣行的に使用されています。

 

 

2. 所得の種類による所得税納税手続

 

勤労所得を甲種勤労所得と乙種勤労所得とに区分する理由は、下に述べるとおり、所得税の納税手続に差異があるためです。

 

(1) 甲種勤労所得に対する所得税

甲種勤労所得に対する所得税は、源泉徴収により申告納付され、勤労所得以外の所得がない場合には年末調整により納税義務が終結されます。

 

韓国子会社などは、駐在員に毎月の給与支払時に勤労所得簡易税額表による税額を源泉徴収した後、翌月10日までに申告納付しなければなりません。勤労所得簡易税額表とは、毎月分の給与が12月まで同一で、所得控除事項も変動がない場合の年間税額を計算して、これを12に按分して算出した税額を基準に作成された表です。

また、翌年2月に、韓国子会社は年間総勤労所得から実際の所得控除金額を減算した後、総合所得税率を適用して年末調整を行わなければなりません。

 

日本親会社が駐在員に給与を支払った後、当該負担分を韓国子会社に請求する場合、当該給与は甲種勤労所得に該当するため、上述のとおり源泉徴収が必要となります。韓国子会社による源泉徴収時期は日本親会社に送金する時点ではなく、日本本社が駐在員に給与を支払った時点となることに留意が必要です。

 

(2) 乙種勤労所得に対する所得税

乙種勤労所得者は、源泉徴収義務がない外国法人から乙種勤労所得の支払を受けるため、所得を自主的に申告・納付することが原則となります。

 

乙種勤労所得に対する所得税の納付方法は、納税組合に加入し納税組合が毎月源泉徴収して年末調整する方法と、納税組合に加入せず勤労者本人が翌年5月に甲種勤労所得と合算して総合所得確定申告を行う方法とがあります。

納税組合に加入して毎月源泉申告・納付を行う方法を選択した場合には、算出税額の10%が納税組合税額控除として控除されるメリットがあり、勤労所得以外の所得がない場合には年末調整により納税義務が終結されます。

 

 

3. 所得税の計算過程

 

年末調整または総合所得確定申告の際、所得税を計算する過程は次のとおりです。

 

給与等の総受領額 勤労を提供することにより受ける給料、賞与など

- 非課税所得 自家運転補助金、食事代など

勤労所得収入金額

- 勤労所得控除 勤労所得収入金額に応じて5%~80%(2012年1月1日以降発生する所得に対しては、1%~80%)

勤労所得金額

- 総合所得控除 人的控除、年金保険料控除、特別控除、 及びクレジットカード等の使用金額に対する所得控除など

課税標準

× 税率 6%~35%(2012年1月1日以降発生する所得に対しては、6%~33%)

算出税額

- 税額控除 勤労所得税額控除、外国納付税額控除、乙勤納税組合税額控除など

 

給与等の総受領額 給与等の総受領額
非課税所得 自家運転補助金、食事代など
勤労所得収入金額
勤労所得控除 勤労所得収入金額に応じて5%~80%(2012年1月1日以降発生する所得に対しては、1%~80%)
勤労所得金額
総合所得控除 人的控除、年金保険料控除、特別控除、 及びクレジットカード等の使用金額に対する所得控除など
課税標準
× 税率 6%~35%(2012年1月1日以降発生する所得に対しては、6%~33%)
税額控除 勤労所得税額控除、外国納付税額控除、乙勤納税組合税額控除など
総負担税額 勤労所得税額控除、外国納付税額控除、乙勤納税組合税額控除など
総負担税額
既納付税額 源泉納付税額
減算納付税額

ページトップへ

月別