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【韓国の会計・税務レポート】過少資本税制について

韓国の税法では、法人が国外支配株主等から資金を調達する場合、出資を通して調達するか、或いは借入金の形で調達するかにより法人の支払利息に差異が生じますが、韓国内での所得金額を減らすために出資方式ではなく、貸付形式を通して租税を回避しようとする意図を遮断しようと、過少資本税制という制度を設けています。

今回は、韓国の税法で規定している過少資本税制について説明します。

1. 概要

(1) 過少資本税制の定義

過少資本税制とは、内国法人(外国法人の国内事業場を含む)の借入金のうち、国外支配株主より借り入れた金額と、国外支配株主の支払保証により第3者から借り入れた金額が、その国外支配株主が株式等で出資した出資持分の3倍(金融業の場合は6倍)を超える場合には、その超過分に対する支払利息及び割引料はその内国法人の損金に算入せず、配当又はその他社外流出として処分することを言います。

(2) 国外支配株主の範囲

過少資本税制の適用対象となる国外支配株主は、各事業年度終了日基準で判断します。

1) 内国法人の場合

①    内国法人の議決権のある株式の50%以上の株式を、直接、又は間接に所有している外国株主

②    ①の外国株主が議決権のある株式の50%以上の株式を直接、又は間接に所有している外国法人

③    一方と他方間に資本の出資関係、財貨・役務の取引関係、資金の貸付等により所得を調整できる共通の利害関係があり、一方が他方の事業方針の全て、又は重要な部分を実質的に決定できる関係にある外国株主

2) 外国法人の国内事業場の場合

①    国内事業場のある外国法人の本店・支店(国外に所在する他支店を言う)

②    ①の外国法人が議決権のある株式の50%以上の株式を直接、又は間接に所有している外国法人

③    ①、又は②の本店、又は外国株主が議決権のある株式の50%以上の株式を直接、又は間接に所有している外国法人


2.
支払利息損金不算入額の計算方法

(1) 計算算式

 

国外支配株主等に支払うべき利息及び割引料

×

[内国法人の国外支配株主等に対する総借入積数

– 国外支配株主等の内国法人出資金額積水×3倍(6倍)]

内国法人の国外支配株主等に対する総借入金積数


(2) 算式の詳細内容

1) 借入金の範囲

過少資本税制の適用対象となる借入金は以下の通りです。この際の借入金とは、実質的に利息、又は割引料を発生させることを言い、利息、又は割引料を発生させない借入金はこれに該当しません。

①    内国法人及び外国法人の国内事業場の借入金のうち、国外支配株主より借り入れた金額

②    国外支配株主の支払保証、或いは担保の提供等の実質的な支払保証により第3者より借り入れた金額

2) 支払利息及び割引料の範囲

借入金から発生した全ての受取利息で、借入金に対する支払利息及び割引料の以外にも経済的実質がこれに類似している社債割引発行差金償却額、流通手形割引料等も含まれます。

3) 国外支配株主の出資金額

①     内国法人の場合:自己資本*1 × 国外支配株主が納入した資本金/納入資本総額

*1 自己資本 = Max(㋑、㋺)

㋑ 当該事業年度終了日現在のB/S上の資産の合計額 – 負債(未払法人税を除く)の

合計額

㋺ 当該事業年度終了日現在の納入資本金(資本金+株式発行超過額ž減資差益-

株式割引発行差金ž減資差損)

②     外国法人の国内事業場の場合:その国内事業場の貸借対照表上の資産総額から負債総額を控除した金額

 

3. 損金不算入額の所得処分及び源泉徴収方法

(1) 損金不算入額の所得処分

国外支配株主より借り入れた金額に対する利息のうち、損金不算入された金額は配当として処分されたものとみなし、国外支配株主の支払保証により第3者より借り入れた金額に対する利息のうち損金不算入された金額は、その他社外流出として処分されたものとみなします。

(2) 源泉徴収方法

支払利息の全部、又は一部が損金不算入され配当として所得処分された場合、利息の支払有無にかかわらず、当該法人が法人税課税標準及び税額の申告期限終了日に、同配当所得を支払ったものとみなして、所得税、又は法人税を源泉徴収しなければなりません。

仮に、過少資本税制の適用を受けた内国法人が、各事業年度中に支払った利息及び割引料に対し、所得税又は法人税を源泉徴収した場合は、過少資本税制による配当に対する所得税、又は法人税を計算するにあたり、既に源泉徴収した税額と相殺して調整しなければなりません。

源泉徴収税額に対する相殺調整の結果、納付する税額がある場合は、法人税申告期限の属する月の翌月10日までにこれを管轄税務署長に納付しなければならず、還付を受ける税額がある場合は、管轄税務署長に還付を申請します。

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