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【韓国の会計・税務レポート】外国人投資に対する法人税などの減免-高度技術随伴事業に対する租税減免

外国人の投資企業の場合、租税特例制限法による一定条件を充たした場合は法人税などの租税減免の適用を受けることができ、同法で規定している外国人の投資に対する租税減免は、下表のように大きく2つに区分されます。

 

1. 外国人投資租税減免の概要

区分

内容

高度技術随伴事業減免

ü 産業支援技術サービス業、又は高度技術随伴事業を営為するための外国人投資の場合に適用

ü 産業支援及び高度技術随伴可否:企画財政部にて高度技術該当可否に対する検討を通して減免承認

ü 国内に高度技術事業が導入されるかどうかの可否が租税減免可否を決定する重要核心事項であり、投資金額には制限がない。

ü 但し、外国人投資金額を基準に租税減免金額の限度が決定されるため、これに対し考慮する必要がある。

外国人投資地域減免

ü 特定地域に入居する外国人投資企業が経営する事業で、法律で定める条件(投資金額及び事業種類など)を充足する場合にのみ適用される減免

ü 外国人投資地域に該当するかの可否が重要な鍵であり、投資金額が一定金額以上であること。

ü 特定地域:外国人投資促進法第18条第1項第2号による外国人投資地域

このうち、高度技術随伴事業と関連した外国人投資は、企画財政部長官が外国投資促進法第27条による外国人投資審議委員会の審議を経て定める産業支援サービス業や、高度技術を随伴する事業を営為するため、工場施設(韓国標準産業分類表上の製造業以外の事業の場合は事業場)を設置、又は運営する場合に該当します。減免対象事業に対する具体的な要件及び減免内容は以下の通りです。

 

2. 減免対象事業の要件

条項

内容

租特法第121条の2第1項第1号

下記各号の何れか1つに該当する事業を営為するための外国人投資で、大統領令で定める基準に該当する外国人投資に対しては、法人税、所得税、取得税及び財産税をそれぞれ減免する。

第1号 国内産業の国際競争力強化に緊要な事業で、外国人投資促進法第27条による外国人投資委員会の審議を経て定める、次の各項目の何れか1つに該当する事業

イ. 産業支援サービス業:付加価値が高く、製造業支援など他産業の発展を支援する効果の大きいサービス業

ロ. 高度技術を随伴する事業:国内での開発水準が低いか、開発されていない技術を随伴する事業

租特法施行令第116条の2第2項

法律第121条の2第1項第1号による事業(産業支援サービス業で、韓国標準産業分類上の研究及び開発業に該当する場合を除く)は、次の各号の技術を随伴する事業でなければならない。

第1号 国民経済に対する経済的、又は技術的波及効果が大きく、産業構造の高度化及び産業競争力強化に緊要な技術

第2号 外国から国内に最初に導入された日から3年が経過していない技術であるか、或は3年が経過した技術で、既に導入された技術より経済的効果、又は技術的性能が優れている技術

第3号 当該技術に所要される工程が、主に国内で行われる技術

 

3. 租税減免内容

税目

減免内容

法人税

①  内容:減免対象事業から発生する法人税の減免

②  減免率:

最初5年:100%

以後2年:50%

③  減免税額:減免対象事業所得に対する法人税a×外国人投資比率b×減免率

  1. 減免対象所得に対する法人税

=法人税算出税額×減免対象事業課税標準/総課税標準

  1. 外国人投資比率 = 減免対象外国投資家資本金/総資本金

④  減免限度=投資金額基準限度a+ 雇用基準限度b

  1. 投資金額基準限度=外国人投資累計額×70%
  2. 雇用基準 = Min (ⓐ、ⓑ)

ⓐ常時勤労者数×1,000万ウォン

ⓑ外国人投資累計額×20%

⑤  関連法令:租特法第121条の2第2項

取得税及び財産税

①  内容:減免対象事業を行うため取得及び保有する財産に対する取得税及び財産税減免

②  減免率:

最初5年:100%

以後2年:50%

③  関連法令:租特法第121条の2第4項

関税、個別消費税
及び付加価値税

①  内容:減免対象事業に必要な資本財が外国人投資促進法で申告された内容により導入された場合、関税、個別消費税及び付加価値税を免除

②  減免期間:外国人投資促進法により新株取得などによる外国人投資申告日から5年以内に、関税法により輸入申告が完了されるもの。

③  対象:出資を受けた対外支払手段の範囲で導入された資本財

④  関連法令:租特法第121条の3

外国人投資企業が租税減免を受けようとする場合は、事業開始日が属する課税年度終了日まで企画財政部長官に減免申請をしなければなりません(租特法第121条の2第6項)。期限経過後に減免申請をして減免決定を受けた場合は、その減免申請日が属する課税年度及びその後の残りの減免期間に限って減免を許容し、減免決定を受ける前に既に納付した税額がある場合は、当該税額は還付されません。租税減免申請時に、企画財政部の告示により添付すべき書類は以下の通りです。

 

4. 租税減免申請時の添付書類

ü 当該技術に対する説明書

– その技術により生産、又は供給する製品やサービスに対するCatalogなどの参考資料

ü 当該技術により生産、又は供給する製品やサービスの活用範囲を記載した書類

ü 生産方式及び工程表(製造技術に限る)

– 全工程に渡って作成するものの、高度技術を要する工程を区分して表示すること。

– 工程別に生産行為が国内で行われるかどうかの可否を表示すること。

ü 経済的効果、又は技術的性能を証明する資料

– 当該技術により生産、又は供給した製品やサービス及び、同種、又は類似した製品やサービスと比較した性能、品質、又は費用節減などに関する事項

ü 高度技術であることを証明する下記の資料

– 当該技術により生産、又は供給する製品やサービスに対し、外国政府その他公認機関が発行した認証書、試験合格書、評価書など

– 当該技術(又はサービス)に対する特許権など産業財産権に関する資料

– 当該技術(又はサービス)の開発と関連した資料(研究開発機関、開発参加者、開発費用、又は所要期間など)

– 当該技術と同種の技術(又はサービス)を活用するために第3国に投資した実績及びこれを第3国に供与した実績

– その他高度技術性を証明する書類

ü 外国人投資申告済み証の写し(「租税特例制限法」第121条の2第6項の規定による租税減免申請、又は租税減免内容変更申請の場合に限る)

ü 租税減免決定内容公文の写し(「租税特例制限法」第121条の2第6項の規定による租税減免内容変更申請の場合に限る)

なお、国内に投資を決定する前に、導入しようとする技術が高度技術に該当するかの可否を事前に確認することができます(租特法第121条の2第7項)。但し、租税減免対象に該当すると事前確認を受けた場合でも、同確認が租税減免決定と同様な効力を持つことではないため、外国人投資申告後に別途の租税減免申請をしなければなりません。

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