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【韓国の会計・税務レポート】勤労所得簡易税額表などの改定について

2015年6月30日に、所得税法施行令の一部改定令(大統領令第26344号)が発表されました。今回の所得税法改定の主な理由は、勤労者が本人の年間税負担水準に相当する直接源泉徴収税額の比率を選択することができるようにし、源泉徴収税額が勤労者の平均的な税金負担額に近くなるよう調整するため、1人世帯に対する源泉徴収税額を調整しようとすることにあります。

今回は、所得税法施行令改定令の具体的な内容及び施行時期などについてご説明致します。

 

1. 勤労所得源泉徴収税額の比率に対する選択根拠の備え(所得税法施行令第194条第1項但書)


(1) 新・旧条文の比較

現行

改定

□ 勤労所得簡易税額表の適用

 

O 所得税を源泉徴収する際、勤労所得に対し別表2の勤労所得簡易税額表の当該欄の税額を基準にして源泉徴収

 

(新設)

 

 

O 同左

 

 

 

O 但し、勤労者が簡易税額表の当該欄税額の120%、又は80%の比率に該当する金額の源泉徴収を申請する場合、それによって源泉徴収することができる。

 

(2) 改定内容

勤労者が本人の年間税負担水準に相当するよう、毎月の源泉徴収税額を勤労所得簡易税額表により税額の80%、又は120%の税率を選択することができます。

勤労者が選択しない場合は、既存と同一の方式で簡易税額表による簡易税額の100%を適用して源泉徴収税額を申告・納付します。

このようなマッチング型源泉徴収制度は、単に勤労者が‘毎月の源泉徴収税額を少なく納付し、年末調整時に少なく還付を受ける’か、又は‘毎月源泉徴収税額を多く納付し、年末調整時に多く還付を受ける’かを選択するものであり、当該勤労者が1年間負担すべき勤労所得に対する決定税額には影響を及ぼしません。

 

(3) 選択方法

源泉徴収方式の変更を希望する勤労者は、源泉徴収方式の変更を希望する月の勤労所得支払日前までに[所得税源泉徴収税額調整申請書(別紙第24号の2書式)]を作成の上、源泉徴収義務者に提出しなければなりません。

源泉徴収方式を変更した場合、変更した日から当該課税期間終了日までは継続して当該源泉徴収税額の比率を適用しなければなりません。

 

(4) 勤労者源泉徴収税額比率選択による長・短所

区分

内容

源泉徴収税額80%比率を選択

長所:毎月給与受領金額が増加する可能性があります。

短所:年末調整後に追加納付する可能性があります。

源泉徴収税額120%比率を選択

長所:年末調整後に税金還付額が多くなる可能性があります。短所:毎月給与受領金額が減る可能性があります。

 

(5) 施行時期

当該改定令の施行日は2015年7月1日からで、施行日以降支給する所得分から適用することができます。

 

2. 勤労所得簡易税額表の調整(所得税法施行令別表2)

 

(1) 改定内容

所得税法施行令で規定している簡易税額表の当該税額は、勤労所得控除、基本控除、特別所得控除及び特別税額控除のうち一部、年金保険料控除、勤労所得税額控除及び税率を反映して計算した金額で算定することと定められています。

従来の簡易税額表の税額は、1人世帯と2人世帯を区分せず2名以下にして同一の基準を適用して源泉徴収税額を算定していましたが、今回の改定により1人世帯に対する別途の特別所得控除基準が備えられ、1人世帯に対しては源泉徴収税額が勤労者の平均的な税金負担額に近くなるよう調整しました。

改定された簡易税額表は、所得税法施行令別表2で確認することができます。

 

(2) 施行時期

当該改定令の施行日は2015年7月1日からで、施行日以降に支給する所得分から適用されます。

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