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【韓国の会計・税務レポート】法人税の中間予納について

法人は各事業年度が終了した後、法定申告納付期限(事業年度終了日から3ヶ月以内)までに法人税課税標準及び税額を管轄税務署に申告及び納付しなければなりません。しかし、法人税法では税収を早期に確保し、納税者の租税負担を時間的に分散させるため、事業年度がまだ進行している間でも法人税を予納することができる中間予納制度を設けています。

 

今回は、韓国の法人税法で規定している法人税中間予納制度について説明します。

1. 中間予納義務者

法人税中間予納の義務者は、各事業年度の期間が6ヶ月を超える法人です。従って、各事業年度の期間が6ヶ月以下の法人は中間予納義務が発生しません。また、以下に該当する法人も中間予納の義務が発生しません。

 

①    新たに設立された法人の設立後最初の事業年度は中間予納を行いません。

しかし、合併や分割により新設された法人は、最初の事業年度でも中間予納をしなければなりません。

②    私立学校を経営する学校法人、産学協力団及び国立大学法人ソウル大学ž蔚山科学技術大学ž仁川大学は中間予納義務を負いません。

③    中間予納期間中の休業等の事由により事業収入金額のない法人につき、その事実が確認された場合は、中間予納期間における法人税を徴収しません。

④    清算法人も中間予納を行いません。但し、清算期間中に解散前の事業を継続して営む場合で、当該事業で収入金額が発生する場合は中間予義務を負います。

 

2. 中間予納税額の計算方法

 

中間予納義務者は、① 直前事業年度の実績を基準にする方法と、② 仮決算方法のうち1つを選択して中間予納税額を計算することができます。

 

但し、以下に該当する中間予納義務者は必ず仮決算方法により中間予納税額を申告・納付しなければなりません。

ù  直前事業年度の法人税として確定した算出税額のない法人

ù  中間予納期間満了日まで直前事業年度の法人税額が確定していない法人

ù  分割新設法人及び分割合併の相手方法人の分割最初の事業年度の場合

 

上記の場合を除き、中間予納義務者が中間予納税額の納付期限が過ぎた後に税額を納付する際は、必ず直前事業年度の実績を基準にする方法のみを選択しなければなりません。

 

中間予納税額の算定方法について具体的に見てみると以下の通りです。

 

①    直前事業年度の実績を基準とする方法

 

中間予納税額 =

[直前事業年度の法人税算出税額 - 
直前事業年度の減免税額ž源泉徴収税額ž随時賦課税額]

×

6

直前事業年度月数

 

ここでの「直前事業年度の法人税算出税額」とは、中間予納期間終了日までに申告(修正申告を含む)、又は決定・更正により確定した税額を言い、加算税は含め、土地等の譲渡所得に対する法人税は除いた金額です。

 

② 仮決算方法

 

中間予納税額 =

[(中間予納期間の所得金額-繰越欠損金)

×

12

×

法人税率]×

6

 

6

12

 

 

– (中間予納期間の減免税額-源泉徴収税額-随時賦課税額)

 

 

これは、当該中間予納期間を1事業年度とみなして法人税を算定する方法です。中間予納期間の減免税額には、外国納付税額控除及び税法以外の法律の規定による減免税額を含めます。

3. 中間予納税額の申告及び納付

中間予納税額は、中間予納期間が過ぎた2ヶ月以内に納税地管轄税務署に申告及び納付しなければなりません。

この場合、中間予納税額が1千万ウォンを超える場合には、期末法人税申告と同様、納付期限が経過した日から1ヶ月(中小企業の場合は2ヶ月)以内に分納することができます。

 

区分

分納可能な金額

納付する税額は2千万ウォン以下の場合

1千万ウォンを超える金額

納付する税額が2千万ウォンを超える場合

その税額の50%以下の金額

 

中間予納税額を算出する場合は、『法人税中間予納申告納付計算書』を納税地の管轄税務署長に提出しなければなりません。仮決算方法により中間予納税額を計算した場合は、『法人税中間予納申告納付計算書』以外にも、課税標準申告時の必要添付書類(財務状態表、包括損益計算書、調整計算書)を添付して提出しなければなりません。

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