- 2015年6月19日
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【韓国の会計・税務レポート】所得税法の一部改正について
2015年5月13日に、中・低所得勤労者などの税負担増加を解消するため、一部所得税法が改正されました。主な改正内容は、勤労所得税額控除・子女税額控除の拡大、年金貯蓄税額控除、障害者専用保障性保険及び標準税額控除の控除率・金額の引上げなどで、これは、既存の所得控除から税額控除への転換による税負担の増加を解消することが主な目的です。
今回は、所得税法の改正について、具体的な内容及び改正による韓国での所得税再精算申告方法等をご説明致します。
1. 改正の内容
(1) 勤労所得税額控除の拡大(所得税法第59 条)
現行 |
改正 |
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□ 勤労所得税額控除
□ 限度額
O 総給与額が5,500万ウォン以下の場合 :660,000ウォン O 総給与額が5,500万ウォン超~7,000万ウォン以下の場合 :Max {630,000ウォン、660,000ウォン - [(総給与額-5,500万ウォン)×1/2]} O 総給与額が7,000万ウォンを超過する場合 :Max {500,000ウォン、630,000ウォン - [(総給与額-7,000万ウォン)×1/2]} |
□ 税額控除額の拡大
□ 限度額
O 総給与額が3,300万ウォン以下の場合 :740,000ウォン O 総給与額が3,300万ウォン超~7,000万ウォン以下の場合 :Max {660,000ウォン、740,000ウォン - [(総給与額-3,300万ウォン)×8/1,000]} O 総給与額が7,000万ウォンを超過する場合 :Max {500,000ウォン、630,000ウォン – [(総給与額-7,000万ウォン)×1/2] |
(適用時期) 2014年課税期間に発生した所得分から適用する。
(2) 子女税額控除の拡大(所得税法第59 条の2)
現行 |
改正 |
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□ 子女税額控除
|
□ 子女税額控除
□ 新設
O 6歳以下の控除対象子女が2名以上の場合 :1名を超過する1名当り、年150,000ウォンを総合所得算出税額から控除 O 当該課税期間(2014年1月1日以降分から適用)に出生したか、養子縁組申告した控除対象子女がいる場合 :1名当り300,000ウォンを総合所得算出税額から控除 |
(適用時期) 2014年課税期間に発生した所得分から適用する。
(3) 年金口座税額控除の拡大(所得税法第59 条の3)
現行 |
改正 |
□ 年金口座税額控除
O 年金口座納入額の12%に該当する金額を、総合所得算出税額から控除
O 限度: 年金口座納入額が年400万ウォンを超過する場合、その超過する金額はないことにする。 年金口座納入額のうち、400万ウォン以内の金額及び退職年金口座に納入した金額の合計額が700万ウォンを超過する場合、その超過する金額はないことにする。 |
□ 年金口座税額控除
O 年金口座納入額の12%に該当する金額を総合所得算出税額から控除 但し、総合所得金額が4千万ウォン以下(勤労所得のみある場合は、総給与額5,500万ウォン以下)の居住者に対しては15% O 限度:
(同左) |
(適用時期) 2014年1月1日以降年金口座に納入した分から適用する。
(4) 特別税額控除の拡大(所得税法第59 条の4)
現行 |
改正 |
□ 保険料税額控除
O 保険料支払額の12%に該当する金額を総合所得算出税額から控除
O 限度:年100万ウォンを超過する場合、その超過する金額はないことにする。
□ 標準税額控除
O 勤労所得のある居住者で、所得控除申請や税額控除申請をしていない者は、年12万ウォンを総合所得算出税額から控除 |
□ 保険料税額控除
O 保険料額の12%に該当する金額を総合所得算出税額から控除 但し、障害者専用保険の場合は15%
O 限度:(同左)
□ 標準税額控除
O 勤労所得のある居住者で、所得控除紳士エや税額控除申請をしていない者は、年13万ウォンを総合所得算出税額から控除 |
(適用時期) 2014年1月1日以降保険料支払分から適用する。標準税額控除も2014年課税期間に発生した所得分から適用する。
2. 所得税再精算申告方法
源泉徴収義務者である会社は、改正税法が適用される勤労者について5月末までに年末調整の再精算を行い、5月分の給与支払時にこれを反映しなければなりません。また、勤労所得以外の所得がある勤労者の場合は、会社が再精算した勤労所得の源泉徴収票をもって6月末までに総合所得税を申告しなければなりません。つまり、勤労所得以外の所得がある勤労者の場合は、法改正により総合所得税の申告期限が5月から6月までに1ヶ月延長されたため、6月末までに総合所得税申告を行えば問題ありません。