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【韓国の会計・税務レポート】交際費に対する税務上イシュー

「交際費」とは、接待費、交際費、謝礼金、その他名目如何に関わらず、これと類似した性質の費用として法人が業務と関連して支出した金額を言います。これは業務と関連した純資産の減少額であるため、原則的に損金として認められますが、交際費の支出過多は社会的に望ましくないだけでなく、起業の財務構造を悪化させる恐れがあるため、韓国の法人税法は交際費に対する限度額を定めその損金算入を制限しています。

 

今回は、韓国の法人税法上交際費に関して考慮すべき事項について説明します。

 

1. 交際費の範囲

 

交際費に該当するかの可否は、取引名称・勘定科目等に関係なくその実質的内容により判定し、以下の通りに区分します。

 

(1) 交際費、広告宣伝費、又は販売付随費用の区分基準

法人が事業のため支出した費用で、交際費、広告宣伝費、又は販売付随費用は以下の通りに区分します。

 

・  支出の相手先が事業に関連のある者で、支出の目的が接待などの行為により事業関係者間に親睦を深め、取引関係の円滑な進行を図るものであれば交際費

・  支出の相手が不特定多数人で、支出の目的が購買意欲を刺激することであれば広告宣伝費

・  支出の性質、金額等が健全な社会通念や商慣行に照らし、商品、又は製品販売に直接関連して通常要する費用と認められるものであれば販売付随費用

 

(2) 従業員団体に支出した福利施設費

法人の使用人が組織した組合、又は団体(例えば、社友会、共済会など)に支出した福利施設費(例えば、福利厚生の施設費、施設購入費等)に対しては当該組合、又は団体が法人である場合のみ交際費とみなされます。法人ではない場合は、法人の経理の一部とみなされます。

 

(3) 会議費との区分

正常な業務を遂行するため支出する会議費で、通常、会議が開催される場所で提供する茶菓や飲食物などの価額のうち、社会通念上認められる範囲内の金額は損金に算入しますが、通常会議費を超過する金額及び遊興のため支出する金額は交際費とみなされます。

 

(4) 事業上の贈与に対する付加価値税

事業上の贈与による付加価値税売上税額は、その性質により寄付金、又は交際費とみなされます。

 

(5) 人力供給業者より派遣された職員に対する福利厚生費

人力供給業者より派遣された職員に支払う福利厚生費等が契約によるものである場合は役務の代価になりますが、別途約定や支払義務がない場合は交際費とみなされます。

 

(6) 株主等が負担する交際費

株主、又は出資者、役員、又は使用人が負担すべき交際費を法人が支出した場合、これを交際費とはみなされず、全額損金不算入となります。

 

2. 交際費の評価及び損金帰属時期

 

(1) 交際費の評価

交際費を金銭以外の資産で提供した場合、当該資産の価額はこれを提供する際の時価(時価が帳簿価額より低い場合は帳簿価額)となります。

 

(2) 交際費の損金帰属時期

交際費の損金帰属時期は、発生主義により実際に接待行為が発生した事業年度です。

即ち、交際費をクレジットカードで決済する場合も実際に接待行為をした事業年度の交際費とみなされ、代金請求日などが属する事業年度の交際費として扱われません。

 

3. 交際費に対する税務上の規制

区分

損金不算入順序

所得処分

(1) 直接否認交際費

① 証憑漏れ分

② 適格証明書類未受取分(領収証受取分)

代表者賞与

その他社外流出

(2) 限度規制交際費

(1)の交際費を除外した交際費のうち

– 限度超過額

– 限度内金額

 

その他社外流出

損金認定

 

(1) 直接否認交際費

 

法人が業務に関連する交際費を支出する場合は、適格証憑を受け取らなければなりません。証憑漏れ、又は1件当り1万ウォン(慶弔金は20万ウォン)を超過する交際費のうち、適格証憑を受け取っていない交際費に関しては全額損金として認められません。

 

法人税法上適格証憑の受取を認める交際費は以下の通りです。

①    当該法人名義で発給されたクレジットカード(デビットカード、外国で発行されたクレジットカード、記名式プリペイドカードを含む)を使用して支出した交際費

②    現金領収証の交付を受けて支出した交際費

③    税金計算書・計算書の発給を受けるか、或は仕入者発行税金計算書・源泉徴収領収証を発行して支出する交際費

 

但し、下記のいずれかひとつに該当する交際費に対しては適格証憑を受け取らなくても損金不算入の規定は適用されません。

①    支出事実が客観的に明白な場合で、適格証憑を具備が難しい支出で、交際費が支出された場所が適格証憑を具備が難しい国外地域で発生した場合等

②    法人が直接生産した製品等で提供した交際費

 

(2) 限度規制交際費

 

各事業年度に支出した交際費(直接否認された上記(1)の交際費は除く)で、下記の限度額を超過する金額は損金に算入されません。

 

交際費限度額 = ① + ②

① 1,200万ウォン(中小企業の場合は1,800万ウォン)×当該事業年度の月数÷12

② (一般収入金額*1×適用率*2) + (特定収入金額*1×適用率*2×10%)

 

*1 企業会計基準により計算した売上高

特定収入金額とは、特殊関係者との取引で発生した収入金額を言い、一般収入金額とは特定収入金額を除外した残りの収入金額を言います。

 

*2 適用率

区分

収入金額適用率

収入金額

100億ウォン以下分

2/1,000

100億ウォン超過500億ウォン以下分

1/1,000

500億ウォン超過分

0.3/1,000

 

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