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【韓国の会計・税務レポート】グローバルICT企業関連の課税争点

国税庁は、2018年末からグーグルコリアに対する税務調査を行い、例え、サーバーが外国にある場合でも、実質的に韓国内で事業を営んでいると判断し、去る1月に約6,000億ウォンの法人税追徴を告知しました。グーグルコリアは賦課された税額を納付し、その後に租税審判院に不服を申請したとして知られています。争点事項は、グーグルが国内に「恒久的施設」を有しているか否かで、国税庁は恒久的施設であるとも言えるサーバーが海外にあっても、実際の事業が韓国で行われたのであれば、課税することが正しいと判断しています。一方、グーグルコリアは、サーバーが海外にあるため、韓国の法人税賦課対象ではないと主張しています。

 

なお、2019年10月の国政監査で、“恒久的施設が国内になければ課税が難しく、グローバルICT企業の場合、サーバーが海外にあるため難しいのではないか”との質問について、当時のソウル地方国税庁長は、“国内の子会社が契約締結権を常時行使する等の状況であれば、課税は可能である。課税要件の立証はく容易くはないが、十分な根拠があれば、課税は可能である”と回答しました。

 

以下では、グローバルICT企業の課税要件である恒久的施設(サーバー)の存在肯否と関連した裁判所の判決及び国税庁の解釈と共に、外国法人の国内源泉所得に対する課税権を拡大するために2018年12月に新設された、法人税法の規定をご紹介します。

 

1.裁判所の判決と国税庁の解釈

 

全世界の金融情報を分析してリアルタイムで提供するアメリカの経済ニュース専門メディアグループのブルームバーグの韓国子会社に対する裁判で、韓国の最高裁判所(大法院2008ヅ19598、2011.05.26.)は、恒久的施設が存在するためには、ある程度恒久的な場所、事業場所に対する支配、又は処分権限、本質的に重要な事業活動が行われなければならないが、Node装備・ブルームバーグ受信機・教育場所等が結合された場所が存在していても、国内の恒久的施設とはみなされないと判決しました。

 

また、国税庁(国際税源管理担当官室-278、2013.08.07.;書面2チーム-462、2008.03.14.外)は、インターネットで商品販売事業を営む外国法人が、インターネットによる国内の活動が潜在的顧客広告及び単なる情報提供等に留まる場合は恒久的施設に該当しないが、商品販売の重要かつ本質的な機能である顧客との契約締結、代金回収、商品伝達等の一切の機能がインターネットサービス提供者( Internet Service Provider )のサーバーに位置し、これを通じて継続的に繰返して行われる場合は、同サーバーが位置する場所が外国法人の恒久的施設に該当すると解釈しました。

 

今まで裁判所や国税庁は、サーバーが位置する場所が恒久的施設に該当すると判断してきました。しかし、今回のグーグルコリアの件は、韓国内のグローバルICT企業の恒久的施設の判定に関する転換点になるものとみられます。BEPSプロジェクトによるOECDモデル租税条約の改訂内容を反映し、2018年12月31日付けで従属代理人の範囲拡大と恒久的施設の例外乱用防止規定に関連する規定が、下記の通りに新設(法人税法第94条第3項、第5項)されたためです。今後、改訂された規定に基づいた租税審判院の決定や裁判所の判決に注目する必要があります。

 

2.外国法人の国内源泉所得に対する課税権拡大の規定

 

(1)従属代理人の範囲の拡大

外国法人の恒久的施設の範囲に関する規定である法人税法第94条で、契約締結権限のない代理人が契約締結過程で重要な役割を反復的に行うか、或いは契約締結権限を持っていなくても、外国法人が契約の重要事項を変更せず契約を締結する場合が新設されました。ここで契約とは、外国法人名義の契約、外国法人が所有していた資産の所有権移転、又は使用権許与契約、外国法人の役務提供のための契約を言います。

 

(2)恒久的施設の例外乱用の防止

特定活動で行う事業活動が、予備的かつ補助的な性格であっても、①特定活動場と同一の場所又は国内の他の場所に、当該外国法人又は特殊関係者の恒久的施設が存在し、特定活動場での活動が、当該外国法人又は特殊関係者の恒久的施設の事業活動と相互補完的な場合、が新設されました。また、②外国法人、又は特殊関係者のそれぞれの特定活動場の活動を結合した全体的な活動が、相互補完的で予備的又は補助的な性格を持つ活動に該当しない場合も、恒久的施設を有していることに含まれます。

 

 

- 以上 -

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