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【韓国の会計・税務レポート】2021年税法改正案の発表

企画財政部は、2021年7月26日付で「2021年税法改正案」を発表しました。今回の改正案の基本方針は、

①ポストコロナ時代に向かう次世代成長動力の確保及び雇用・投資・消費の積極支援、

②包容性・共生・公正基盤の強化のため、庶民・中小企業・社会的弱者に対する税制支援を強化し、

課税衡平性を高め、③課税基盤の整備・納税者の権益保護・租税制度の合理化です。

 

以下では、改正案の中で、法人に関する主な内容を紹介します。

 

1.外国法人の連絡事務所の現況資料提出義務の新設(法人税法第94条の2)

現行

改正案

<新設>

外国法人の連絡事務所の現況資料の提出義務の付与

 

(提出内容)

外国法人の連絡事務所の基本事項、外国本社の現況及び国内の他支店の現況、国内取引先の現況等

 

(提出時期)

翌年2月10日まで

<改正理由> 連絡事務所を通じた租税回避防止のための資料確保

<適用時期> 2022年1月1日以降に開始する課税年度に対する現況資料の提出分から適用

 

2.電子的役務を供給する海外事業者に対する取引明細の保管・提出義務の新設(付加価値税法第53条の2)

 

海外の事業者が情報通信網を通じて国内にゲーム・音声・動画・ソフトウェア、又はクラウドサービス等の

電子的サービスを提供する場合、付加価値税法に基づき簡便事業者として登録し、

付加価値税の申告・納付をしなければなりません。

 

改正案では、国内に電子的役務を供給する海外事業者に対する税源管理を強化するため、申告期限の経過後5年間、

役務の種類、供給を受ける者、取引金額・件数・供給時期等の電子的役務に関する取引明細を

保管しなければならず、国税庁長から取引明細の提出を要求された場合は60日以内に提出しなければなりません。

2022年7月1日以降に行われた電子的役務の提供分から適用されます。

 

 

3.国際取引資料の未提出等に対する過料減軽基準の新設(国際租税調整に関する法律施行令第100条)

 

国際取引関連の租税回避を防止するための規定である国際租税調整に関する法律(以下、「国調法」と言う)では、

海外特殊関係者との取引の適正性当否を判断するため、納税者に国際取引関連の資料を提出することとしており、

不履行時には過料を課しています。

 

今回の改正案では、海外特殊関係者との取引情報を確保するための資料提出をより円滑にするため、

過料を課する前に国際取引資料を修正して提出するか、或いは申告期限経過後に提出する場合は、

過料を30~90%軽減する規定が新設されました。

 

 

4.納付遅延加算税率の引下げ(国税基本法施行令第27条の4)

 

納税者が申告期限内に国税を納付していないか、或いは過少納付した場合は、

納付遅延加算税が1日当たり0.025%(年間9.125%)課されています。

 

改正案では、納付遅延加算税率が1日当たり0.019~0.022%(年6.94~8.03%)に引下がり、

納税者の負担が緩和されます。

正確な加算税率は、当該施行令の改正時に都市銀行の延滞利子率を勘案して決定される予定であり、

適用時期も当該施行令の施行日以降に賦課される分から適用されます。

 

 

5.外国人技術者、又は勤労者に対する所得税課税特例の延長(租税特例制限法第18条及び第18条の2)

 

エンジニアリング技術導入契約により、国内で技術を提供するか、

或いは国内の研究所で研究員として働く外国人技術者が国内で初めて勤労を提供する場合、

勤労所得に対する所得税が5年間50%減免されます。

また、外国人勤労者が国内で初めて勤労を提供する場合、

累進税率の代わりに20.9%の単一税率を選択することができます。

 

改正案では、外国人優秀人材の誘致を支援し続けるため、外国人技術者、又は勤労者に対する税制優遇が

2023年12月31日まで延長されます。

 

6.比較可能取引対象の選定時、損失発生企業も含めることは可能(国際租税調整に関する法律施行令第15条)

 

海外特殊関係者との取引時には、正常価格(独立企業間価格)に基づいて取引しなければならず国調法では、

正常価格の算出方法として比較可能第三者価格方法等を規定しています。

 

今回の改正案では、正常価格を算出するための比較可能取引対象を選定する際、

経済不振等の状況により損失が発生した企業も含めることにより、

コロナ禍の様な特殊な状況下でも経済的実質を反映して正常価格を算出することができる根拠を備えました。

 

 

7.所得に比して過多な利子の調整所得金額の範囲及び損金不算入の順序の明確化(国際租税調整に関する法律施行令第54条)

 

内国法人に海外特殊関係者からの借入金がある場合に、その借入金に対する純利子費用が、

各事業年度の所得金額に減価償却費と純利子費用を加算した金額(以下、「調整所得金額」と言う)の

30%を超過した場合、その超過金額は損金に算入しません。

今回の改正案では、調整所得金額の範囲及び損金不算入の順序を明らかにしました。

現行

改正案

<新設>

調整所得金額が−の場合、‘0’とみなされる。

損金不算入の順序

損金不算入の順序

–   異なる利子率が適用される利子が複数ある場合、高い利子率から適用

–   同左

<新設>

–   異なる利子率が適用される利子が複数ある場合、直近借入日分を優先適用

<新設>

–   利子率と借入日が全て同じ場合、借入金の規模比率により按分

 

 

 

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