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税務調査ガイドブックの紹介(2)~税務調査開始及び進行段階

国税庁ホームページでは、納税者向けに税務調査手続きについて分かり易く説明した指針書

「税務調査ガイドブック」が掲載されています。

同ガイドブックでは、税務調査開始前から開始、進行段階、終了及び権利救済に至るまでの

税務調査の全過程について案内しています。

前回の「税務調査開始前の段階」に続き、今回は「税務調査開始及び進行段階」を紹介します。

 

1. 税務調査初日にすべき3つのこと

(1)調査公務員の本人確認:調査開始の際、調査員証及び公務員証を提示しますので、

必ず本人確認をしてください。

(2)納税者権利憲章に対する聴取:納税者権利憲章の要旨を朗読し、

納税者権利を詳細に説明します。

(3)清廉誓約書の作成:公正で、かつ透明な税務調査環境を作るため、

調査公務員と共に清廉誓約書を作成してください。

 

2. 税務調査の進行

(1)税務代理人の助力

税務調査の進行過程で、いつでも税務代理人(税理士、公認会計士及び弁護士)を調査に立ち会わせたり、

意見を述べさせたりすることができます。

この場合、税務代理人が納税者を代理するという内容の委任状及び資格証のコピーを提出しなければならず、

委任状を提出しない場合は、立会及び意見陳述が制限されることがあります。

 

(2)金融取引情報の収集

金融取引情報は、「金融実名取引及び秘密保障に関する法律」等関連法令で定めた要件に該当する場合に限り、

使用目的に必要な最小限の範囲内で、手続きに従って金融機関から提供を受けています。

 

(3)帳簿・証明書類等は必要最小限で要求

税務調査は各税法で規定している質問調査権により実施します。

帳簿・証明書類等の提出・閲覧・釈明要求は文書によるものとし、過度な資料要求行為を事前に遮断しています。

納税者は税務公務員の適法な質問、調査及び資料提出命令に誠実に協力しなければなりません。

調査公務員の質問、調査、又は帳簿・書類等の提出要求に対して虚偽の陳述をしたり、

あるいは拒否、又は忌避する場合、2000万ウォン以下の過料が賦課されることがあります。

 

(4)納税者の帳簿等を調査官署で一時保管

調査公務員が税務調査過程で必要であると判断した場合、

納税者の同意を得て帳簿・書類等を税務官署で一時保管することができます。

一時保管している帳簿等について納税者が返却を要請した場合、調査目的に支障がなければ直ちに返却し、

調査目的に必要な場合でも返却要請日から14日以内に返却します。

 

(5)納税者に十分な釈明の機会を提供

調査公務員は、税務調査の進行過程で納税者に十分な釈明機会を付与します。

課税上の争点事項について調査チームと見解が異なる部分がある場合、

書面にて「納税者疎明書」を提出することができます。

また、調査過程で疑問や苦情がある場合、担当課長である調査管理者に面談を申込むことができます。

 

(6)取引事実を立証する真正な証明書類の受取・保管

資金の入出金取引は、金融機関を利用して送金するか、あるいは口座振替の方法を利用する等、

透明にした方が税務調査時に取引事実に対する立証が容易です。

また、納税者は事業と関連した全ての取引に関する証明書類を作成、

又は受け取って申告期限が経過した日から5年間保管しなければなりません。

 

3. 必要最小限の範囲内で税務調査を実施

税務調査は公平な課税の実現のため、必要最小限の範囲内で実施します。

調査範囲(税目、課税期間)は、「税務調査事前通知」に記載して予め通知するものの、

調査進行途中で脱税疑惑が多数の課税期間にわたっていることが確認される場合等は、

調査範囲が拡大される可能性があります。

しかし、調査範囲の拡大は外部民間委員を中心に構成された「納税者保護委員会」、

又は「納税者保護(担当)官」等の承認を経るようにし、調査公務員の裁量を制限しています。

 

4. 調査期間は最大限短縮

調査期間は、「税務調査事前通知」に記載して予め通知します。

帳簿記録や会計処理の透明性等納税誠実度を検討し、これ以上調査する事項がないと判断した場合は、

調査期間終了前でも調査を早期に終結させています。

調査期間の延長も調査範囲の拡大と同様に、

外部民間委員を中心に構成された「納税者保護委員会」、

又は「納税者保護(担当)官」の承認を経るようにするなど厳格に制限しています。

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