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2022年税法改正案の発表

企画財政部は2022年7月21日付で「2022年税法改正案」を発表しました。

今回の改正案の推進課題及び推進基盤として、

①経済活力の向上、②民生安定、③租税インフラの拡充、④納税者にやさしい環境

の構築を設定しました。

 

今回は、改正案の主な内容を紹介します。

但し、現在野党が国会の過半数を占めているため、一部改編案は原案通過が難しい可能性があります。

 

1. 法人税率及び課税標準区間の調整

今回の改正案の最も特徴的なものは、法人税負担を軽減して投資を活性化し、

雇用創出を支援するため、最高税率を25%から22%に引き下げました。

課税標準区間も、既存の4段階(10、20、22、25%)から2~3段階(10、20、25%)に調整しました。

一般企業に対し、課税標準200億ウォンまでは20%、その超過分は22%の税率が適用されます。

中小・中堅企業に対しては、課税標準5億ウォンまでは10%の特例税率が適用され、

5億ウォンから200億ウォンまでは20%、その超過分は22%の税率を適用することにより、

一般企業より税負担が緩和される予定です。

 

2. 海外子会社からの配当金に対する益金不算入の導入

現在は、海外子会社の所得に対し現地の法人税率で法人税を納付し、

以後海外子会社から国内親会社に対する配当が行われれば

配当金を国内親会社の所得に含めて国内法人税率で課税するものの、

現地で納付した外国納付税額は税額控除方式により二重課税が調整されています。

改正案によると、海外子会社より国内親会社に支払われた配当金に対し95%の益金不算入率により

国内親会社の所得から除外させる方式に二重課税を調整することになりました。

適用対象になる海外子会社の範囲は持分率10%以上で、

配当基準日現在6ヶ月以上保有している場合です。

 

3. 国内子会社からの配当金に対する二重課税の調整

海外子会社からの配当金に対する益金不算入に合わせて、

国内子会社からの配当金に対しても二重課税を調整することにしました。

現在は一般法人と持株会社とを区分し、また上場法人と非上場法人とを区分して、

それぞれの持分率による益金不算入率を差等適用しています。

改正案によると、一般法人と持株会社、又は上場法人と非上場法人の区分なく

持分率による益金不算入率が単純化されます。

但し、持株会社の場合、現在は持分率が30%未満の場合も(上場法人、非上場法人を区分せず)

80%の益金不算入率が適用されています。

しかし、改正案によると、持分率が30%未満の場合は80%ではなく

30%の益金不算入率のみ適用を受けることになり、多少不利になります。

これを解消するため、持株会社に対しては2年の猶予期間を適用する予定です。

 

4. 繰越欠損金控除限度の上向調整

現在の繰越欠損金は、当該事業年度所得の60%(中小企業の場合、100%)を限度に控除されます。

改正案によると、中小企業との衡平性を考慮して

一般法人の繰越欠損金控除限度が80%に上向調整されます。

 

5. 連結納税制度の適用対象の拡大

連結納税制度とは、親会社と子会社を一つの課税単位とみて所得を通算して法人税を課税する制度です。

連結納税制度の実効性を高めるため、

連結納税適用対象子会社の範囲を親会社の子会社に対する持分率100%から90%以上に変更して、

その適用対象を拡大する予定です。

 

6. 海外優秀人材の国内流入のためのインセンティブ強化

外国人労働者の場合、総合所得税率(6~45%)の代わりに単一税率(19%)を選択して

適用を受けることのできる単一税率特例の適用期間が、現在は国内勤務開始日から5年間です。

改正案によると、この制限を廃止し、海外の優秀人材の国内長期勤務を誘導することにしました。

また、エンジニアリング技術提供者等外国人技術者に対する所得税50%減免期間を

5年から10年に拡大する予定です。

 

7. ストックオプションの税制支援

ストックオプション行使利益の非課税限度を年間5千万ウォンから2億ウォンに大幅に上向調整し、

累積限度5億ウォンを新設しました。

また、現在は非上場・コネックス上場ベンチャー企業の役職員に対してのみ適用されていた

ストックオプション行使利益に対する勤労所得税5年分割納付制度を、

コスダック・コスピ上場ベンチャー企業の役職員にも適用されるよう分割納付対象を拡大する予定です。

 

8. 金融投資所得等に対する税制の緩和又は猶予

(1) 国内上場株式譲渡所得税の大株主基準の緩和

新規資金の流入を誘導する等株式市場を活性化させるため保有金額基準を上向調整し課税基準を緩和しました。

即ち、保有企業の時価総額の差異にともなう税負担の衡平性を考慮して持分率要件を削除しており、

年末株式売渡を緩和するため保有金額基準を銘柄当り10億ウォンから100億ウォンに上向調整しました。

また、税負担予測可能性を高めるため、大株主判定時に現在は親族等を含めて合算していたが、

本人のみ計算することに変更されます。

 

(2) 証券取引税率の引下げ

投資家の負担を緩和するため、2023年コスピ・コスダック市場の証券取引税率を

既存の0.23%から0.2%に引下げ、2025年には0.15%に引下げる予定です。

 

(3) 金融投資所得税の導入と仮想資産課税の猶予

最近の株式市場と関連した対内外環境及び投資家保護制度の整備等を考慮して、

金融投資所得税課税制度の施行時期が2023年から2025年に2年間猶予される予定です。

また、仮想資産の譲渡・貸付により発生した所得をその他所得とみて

20%税率で課税する制度の施行時期も、最近の仮想資産市場の条件と投資家保護制度の整備等を考慮して

2023年から2025年に2年猶予される予定です。

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