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総合所得税及び譲渡所得税の申告納付

日本の所得税確定申告納付期間は2月16日から3月15日までですが、
韓国の所得税申告納付期間は5月1日から31日までです。
勤労所得のみある者で、年末調整を行った場合等を除き、
利子所得・配当所得・事業所得(不動産賃貸所得)・勤労所得・年金所得・その他の所得等の
総合所得金額がある個人は、5月中に総合所得税を申告納付しなければなりません。
個人顧客を主な顧客としている税理士事務所が1年で最も忙しい時期でもあります。

以下では、総合所得税及び譲渡所得税の申告納付の主な内容について紹介します。

 

1.総合所得税の申告納付

(1) 申告納付期間
2022年度に総合所得のある個人は、
5月31日までに総合所得税及び個人地方所得税を申告納付しなければなりません。
誠実申告確認対象者(卸・小売業等15億ウォン、製造業・飲食業等7.5億ウォン、
賃貸業・サービス業等5億ウォンの売上高以上の事業者)は、
税務代理人が作成した誠実申告確認書を添付して6月30日までに申告納付しなければなりません。

(2) 申告対象のご案内
国税庁は総合所得税申告対象者に
4月27日から5月8日まで案内文(モバイル案内、又は書面)を送付しました。

(3) 申告方法
ホームタックス(PC)又はソンタックス(モバイルアプリ)を通じて簡単、かつ便利に
電子申告することができ、モドゥチェウム申告(訳:全て記入して申告)
(国税庁で納付(還付)税額を予め計算して提供した申告案内文)対象者として
案内を受けた場合、ARS電話申告も可能です。

(4) 納付方法
所得税申告時に案内を受けた口座番号に振り込むか、
或いはホームタックス・ソンタックスでクレジットカード・簡単決済等で納付できます。

 

2.譲渡所得税の申告納付

(1) 申告対象
1)   不動産、株式等を譲渡し、予定申告をしていない納税者
2)   不動産・不動産に関する権利・その他資産を2回以上譲渡した納税者及び
上場株式(大株主譲渡分に限る)や非上場株式を2回以上譲渡した納税者。
合算申告時に累進税率・譲渡所得基本控除変更等により
当初申告した譲渡所得税納付税額が変更する場合は、確定申告をしなければなりません。
3)   予定申告義務のない国外株式及びデリバティブ取引で譲渡所得が発生した納税者

(2) 案内対象者
9万5千人が確定申告対象者です。
資産別では不動産等1万人、国内株式等3千人、国外株式7万2千人及びデリバティブ1万人で、
国税庁は、確定申告案内文をモバイル案内文で発送し、
モバイル伝達が不可能な納税者に対しては郵便案内文を個別に発送しました。

(3) 電子申告
確定申告対象者はホームタックス・ソンタックスを通じて電子申告するか、
或いは申告書を書面で作成して住所地管轄税務署に提出することができます。
電子申告を利用する場合、予定申告内訳を簡単に確認できるように申告項目を予め自動的に記入しており、
デリバティブの場合、譲渡価額から納付税額までモドゥチェウム(訳:全て記入)サービスを
提供しているなど、簡単に申告することができます。

(4) 電子納付
納付する税金はホームタックス又はモバイルを通じて電子納付、
クレジットカード納付及び簡単決済等で便利に納付することができます。

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