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グローバルミニマム課税に関する改正案の立法予告

2024年1月1日から適用されるグローバルミニマム課税制度の施行を控え、企画財政部は関連法律の国際租税調整に関する法律で委任した事項を規定するため、国際租税調整に関する法律施行令改正案を11月9日に立法予告しました。

 

グローバルミニマム課税制度とは、国家間の租税競争を防止し、公正な競争環境を造成することを目的に、経済協力開発機構(OECD)/主要20カ国(G20)の包括的枠組み(Inclusive Framework)で合意されたもので、各国は関連規定の立法を通してグローバルミニマム課税制度を履行し、韓国ではそのための国際租税調整に関する法律改正案が2022年12月に国会で可決されています。

 

グローバルミニマム課税の適用は、直近4事業年度のうち2年度以上の連結財務諸表の売上高が7億5,000万ユーロ(約1兆ウォン)以上の多国籍企業グループを対象にしています。韓国ではサムスン電子等200社余りの企業が対象になると把握されています。

 

グローバルミニマム課税は、国別に計算した実効税率(調整対象租税をグローバルミニマム課税所得で割り算した値)を基準に、15%に満たない分を追加課税することです。ここでの調整対象租税とは、当期法人税等に調整事項を反映した税額を言い、グローバルミニマム課税所得とは、純損益に調整事項を反映した所得を言います。

 

今回の施行令改正案ではグループ、支配持分、連結財務諸表など主要用語の概念及び除外企業の要件を規定しました。グローバルミニマム課税の適用対象から政府機関、国際機関、非営利機構、年金ファンド及び投資ファンド等は除外されました。会計上の純損益と当期法人税等に反映される具体的な調整事項及び課税方法等も明確にしました。課税対象となる基準金額(7億5,000万ユーロ)をウォンに換算する際は、当該事業年度の直前年度の12月平均ヨーロッパ中央銀行(ECB)の告示為替レートを使用することにしました。

 

企画財政部は、今回の施行令の改正を通じて、企業はグローバルミニマム課税制度の適用可否、追加的な税負担の計算等グローバルミニマム課税制度の導入に伴う具体的な影響の分析が可能になると予測しました。

 

今回の改正案は立法予告期間を経た後、次官会議・国務会議を経て12月中に公布される予定です。

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