トップページ > 会計税務ニュース > 合法的に実質所得を少しでも増やせる方法:年末調整

STARSIAがお届けする業界NEWS 会計税務ニュース

合法的に実質所得を少しでも増やせる方法:年末調整

今年も残り1ヶ月です。皆様は年末をどのように過ごされますか。12月は忘年会や同窓会などで忙しくなる時期です。しばらく会えなかった友達や知人と会ってこの1年間の思い出話をしたり、迎える新年に対し、期待で胸を膨らませたりするでしょう。久々に集まれば、お互いの近況や健康について語り合うこともありますよね。結婚した、就職した、あるいは転職したなどが話題の中心になります。就職や転職の話になれば、必ず聞かれる言葉があります。「年俸はいくら?」。

ここでひとつ気になることがあります。ここで言う年俸は税込でしょうか、税抜でしょうか。一般的には税込の金額を意味しますが、筆者の職業は会計士であるため、年俸の話になると常に税金を考えてしまいます。そして、税抜で実際に彼の手に入る金額を予想してみます。特に勤労所得者は国税庁が所得の内訳を把握しやすいため、他の所得に比べて税金から逃れにくいでしょう。会社が給与を口座に振込む前に勤労者の代わりに税金を納付するからです。そのため、韓国では収入内訳が透明であることから一般勤労者の財布をガラスの財布と呼んでいます。

韓国は他の多くの国と同様に勤労所得について、会社が毎月一定金額を源泉徴収しています。しかし、毎月の源泉徴収金額は、個人の状況を反映した正確な税額計算ではなく、大まかな情報に基づく簡易税額表による計算です。したがって、事後的に正確な税金を計算するための調整が必要となります。所得税の場合は課税期間が1月1日から12月31日までですので、年末になれば会社は勤労者の扶養家族の有無、扶養家族の年齢、出産有無および1年間に支払った保険料、医療費等の一定の経費を反映した勤労所得を改めて計算します。これが「年末調整」という制度です。この年末調整を行い法的に許容される経費をいくら控除できるかによって、勤労者の税抜所得に大きな差がうまれます。

年末調整により毎月納めた源泉徴収税額が年末調整税額より高い場合、超過納付した税額は還付され、逆の場合は税金を追加納付することになります。年末調整により税法上認められる各種の控除(人的控除、保険料、医療費、教育費、寄付金、クレジットカード使用額のうち一定比率)を受けられる場合にはその分納付する税金が減額されます。このような各種控除認定を受けるためには一定条件および証明書類が必要となりますが、賢明な勤労所得者の皆さんであれば、普段から準備していることでしょう。現状では、源泉徴収税額が納税額より多く徴収される傾向があり、一般的には年末調整後には多くの勤労者が納付した税金を還付されるケースが多いです。このような還付税額は2月に還付されるので韓国の勤労者はこれを「2月のボーナス」と呼びます。

一方、外国人勤労者の場合、単一税率という課税特例制度があるため、この制度によって節税が可能であるか確認しなければなりません。単一税率という制度は、所得により異なる累進税率を適用せず、勤労所得に15%をかけた金額を勤労所得税として納付する制度です。ただし、単一税率を適用する場合には税法上認められる各種費用控除は適用できないという短所があります。したがって、外国人は一般的な年末調整による税金と単一税率による税金を比べ有利な制度を選択すればよいというわけです。通常、2億ウォン以上の勤労所得の高所得勤労者には単一税率を適用する方が有利だと言われています。

まもなく各会社は、年末調整のため勤労者に基本資料および各種控除に関する証明を要請するメールを送るでしょう。事前に国税庁ホームページおよび各種メディアを通じて、自分が適用できる控除制度を再確認するなど準備を進め、今年も「2月のボーナス」を受けとっていただきたいと思います。

 

ページトップへ

月別