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【韓国会計】2011年総合所得税確定申告および納付の月、5月

5月は韓国の税務署および税務・会計業界従事者にとって1年で最も忙しい月であると言っても過言ではありません。昨年を基準とすると、約550万人の納税者が5月1日から31日までに一斉に総合所得税の確定申告および納付を行うためです。法人税および付加価値税であれば、事業者ごとに事業年度もさまざまで納税者と課税官庁間の体系も整備されているため特に問題なく進行されますが、総合所得税の場合はその対象も広範囲であり、申告および納付を準備する個人は税法知識も不足しているため混乱のもとになる場合が少なくありません。

韓国の国税庁はこのような不便を解消するため、納税者の便宜を図るためのさまざまな制度を導入しています。申告期間中に管轄税務署を訪問すると税務公務員の助けを受け、用意されたコンピューターで自分の総合所得税を容易に申告することができるようになりました。また、一部の業種に限定されてはいるものの、今年から多機能携帯電話(スマートフォン)でも総合所得税申告ができる体制が備えられ、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を通して国税庁が提供する多様な総合所得税確定申告に関する内容をリアルタイムで確認することができるようになりました。

しかし、外国人であればこの様な便利な体制があっても、関連制度についての見識および言語のために韓国の税法に基づき正確に総合所得税申告を行うことは難しいです。時には、自分が総合所得税の対象であるかも分からない状態で申告および納付を漏らし、課税官庁の調査を受けて加算税まで負担しなければならない場合もあります。今回は紙面を通して外国人勤労者が熟知しておくべき総合所得税について簡単に紹介します。

1.韓国で所得税の納税義務者に該当するか、納税義務者である場合、居住者であるか非居住者であるかを確認すること

韓国の所得税法による納税義務者は居住者と非居住者に区分され、居住者は国籍とは関係なく国内に住所をおいているか、あるいは1年以上居所を置いている個人を言います。居住者の場合には無制限(国内および海外所得を問わず)に納税義務を負担しますが、非居住者の場合には税法に列挙されている国内源泉所得に対してのみ納税義務があるため、自分が納税義務者であっても居住者であるか、あるいは非居住者であるかによって税負担に大きな差異があり得ます。

また、自分が居住者であっても、外国人であれば課税期間が終了する日より10年前から国内に住所や居所を置いた期間の合計が5年以下の居住者に対しては、海外で発生した所得のうち国内で支払われたり、あるいは国内に送金された所得に対してのみ課税します。従ってこの点についても必ず確認し、自分の所得のうち総合所得税の課税対象がどういうものであるかを把握しなければなりません(本紙2月記事をご参照ください)。

2.会社を通して年末調整を行った場合も、総合所得税確定申告および納付対象であるかどうかを確認すること

外国人勤労者は韓国法人から給与を受けることもありますが、外国法人から直接支払いを受けるまたは韓国法人および外国法人の両方から受ける場合もあります。前者に該当する外国人勤労者は、給与を受ける際に一定金額を所得税として源泉徴収され、年末調整を通して1年間の税金を確定および精算するため、総合所得税を別途に申告する必要がありません。

しかし、自分が韓国税法上居住者に該当し、外国法人より直接受領した所得がある場合は、年末調整を行ったとしても総合所得税申告義務があるかどうかを確認しなければなりません。

3.自分の給与の課税対象所得と非課税対象所得を確認すること

外国人勤労者は海外派遣による追加給与を受ける場合が多くあります。例えば、引っ越し費用や住居費用、帰国休暇旅費および家族訪問旅費など、さまざまな給与制度が備えられているはずです。韓国税法では法条文および各種解釈でこれらの海外派遣と関連した諸手当が課税対象所得に該当するかを区分しているため、これについても確認し自分が税金を過誤納付しなかったかを確認する必要があります。

最後に重要なことは租税条約の確認です。本国と韓国との間で締結された租税条約は韓国の税法より優先適用されるため租税条約は外国人にとって何より重要な基準であると言えます。もし、このようなさまざまな規定の下で、自ら判断し難い場合は、自分の会社の顧問税務専門家に助けてもらうことも良い方法であると考えられます。

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