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【韓国会計】法人税は1年に1回納付するのか:韓国の法人税中間予納制度[経済]

税金は私達の人生から切っても切れない関係にあると言えます。1カ月間一生懸命に働いて受ける給料は、本人が手にとる前に既に所得税が抜かれた後の金額であり、友達に会って飲むビール1杯には酒税をはじめ数多くの税金が含まれています。しかし、このように日常生活に近い税金ですが、社会の多様化かつ国際化によって税金制度はますます複雑になり、用語も日常的でないため一般人には理解し難いのが事実です。

 

特に、他国に進出する外国法人は法と文化の違いはもちろん、言葉の違いによりその国の税法を自ら理解することは不可能に近いです。そのせいか、筆者が韓国に進出を準備している日本企業から相談を受ける時にもっとも中心となる内容は、韓国の税制であると言えます。従って、この場を借りて、韓国の税法についてよりわかり易く案内したいと思います。

 

夏の終わり頃の8月になると、韓国の多くの企業は法人税問題で悩みます。12月決算の多い韓国企業は、8月末日までに法人税中間予納の義務があるためです。法人税中間予納とは、企業の立場では1年に1回納付する税負担を分散でき、国の立場では均衡的な財政収入確保のため1年分の法人税の一部を予め収受する制度です。事業年度が6カ月を超える法人は事業年度開始日より6カ月間を中間予納期間とし、中間予納期間が過ぎた日より2カ月以内に納付することになります。

 

韓国の法人税中間予納は一般的な期末法人税申告とは異なり、税額を計算する方法が2つあります。1つは、直前事業年度の法人税で確定した算出税額の50%を納付する方法であり、もう1つは、中間予納期間を1つの個別的な事業年度として法人税を計算する方法です。

 

前者の方法は、法人税中間予納において多くの会社が採用する方法です。前期確定法人税の50%を納付する方法は計算し易いため、別途の決算および税務調整が必要ではないためです。一般的には、会社が決算を直接行っても法人税計算は税務専門家の支援を受けるケースが多いため、中間予納期間を1つの事業年度にして法人税を計算する場合、追加費用が発生する可能性もあります。

 

しかし、問題は前期に法人税を納付した実績がない会社です。前期の経営成果が悪かった欠損法人であるか、あるいは利益が発生しても累積欠損金を使用して法人税を納付しなかった法人は、前者の方法で法人税を納付することができません。このような法人も法人税中間予納は免除されないため、この際は後者の方法で中間予納法人税を計算しなければなりません。前期の経営成果が悪かったことも会社の立場では良くない結果ですが、その翌年度の中間予納計算時にも複雑な後者の方法を選択しなければならないという最悪の状況が発生するでしょう。さらに、会社自体で法人税計算ができない会社であれば手数料も発生するでしょう。

 

ただし、前期法人税を納付した実績のある会社であっても、当期半年間の実績が良くなければ中間予納期間の仮決算を行い法人税を計算する後者の方法も考慮する必要があります。前期半額基準で計算すると必ず中間予納法人税を納付しなければなりませんが、中間予納期間の成果が良くない場合、仮決算の方法では納付する税金がない可能性が大きいためです。税金は現金と直結する問題であるため、中間予納をしなければその分会社の資金事情にプラスになると思われます。

 

最後に、中間予納も税法上の義務であるため、申告および納付しない場合は加算税が発生することに留意しなければなりません。従って、韓国に進出した会社の経理担当者であれば、会社の事業年度および中間予納期限をチェックして納付を漏らさないよう注意しなければなりません。また、事業年度が6カ月以内の法人、国内事業場のない外国法人および新設法人は、法人税中間予納義務がないことをご参考ください。

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