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【韓国会計】役に立つ勤労所得税について:韓国に赴任する駐在員のために

人生においてお金が全部ではないという言葉をよく耳にしますが、資本主義社会を生きている私たちにお金程強力な力を発揮するものもないでしょう。だからか、誰でも大金持ちになりたがり、お金を稼ぐために一生懸命に頑張って生きていきます。毎朝疲れた顔で満員電車に乗っているサラリーマンには、各自の人生の目的や意味もあるでしょうが、お金をもうけることは決して易しいことではないでしょう。

会社で働くサラリーマンは毎月固定した月給を受けるため一生懸命に働きますが、この給料の一部は自分の手に入る前に税金や社会保険などで源泉徴収されます。月給は昇進や年次昇格以前は変わりませんので、自分の手取り金額を増やすためには税金を減らす方法が最も易しい方法ではないかと思います。しかし、税金を違法で減らすことは脱税になりますので、税法の枠内で税金を減らす節税の知恵を発揮できれば、自分の可処分所得を増やすこともできると思います。

特に、海外に派遣される駐在員は赴任する国の税法により税金を納付する場合があります。このような方は、当該国に対する税務知識不足により納付しなくても良い税金を納付する可能性はもっと高くなるでしょう。筆者はこの機会に韓国で働く駐在員が適用を受ける勤労所得税の中で、海外勤務により受けるさまざまな手当にどのような恩恵があるかを整理してみます。

(1)駐在員は韓国の居住者であるかを確認

去る2月の記事で詳しく説明した部分ですが、駐在員はいったん自分が韓国で納税義務があるかどうかを把握しておく必要があります。仮に、韓国での納税義務がないのに税金を納付するのであれば還付を受けることもできずそれほど損害が大きいことはないと思います。もちろん、日本と韓国で同一の所得に対して二重納付をする場合は、外国納付税額控除制度を通して相手国で納付した税金を全て還付を受けることができますが、外国納付税額控除制度は条件により相手国で納付した税金を全て還付してくれない場合もありますので、ある程度損害が発生する可能性もあります。また、税金の還付を受けるまではある程度の時間が所要されるため、これに対する利息も考慮しなければならない部分です。

(2)自分が受ける駐在員手当のうち、非課税される項目は何かを確認

駐在員は海外勤務により内国勤務より追加的な経費が発生する場合があります。これのため、会社では一般的に駐在員に対する追加手当制度を備えていますが、このうち、ある費用は韓国で勤労所得とみなされ税金を納付しなければならないこともあり、一部は非課税所得と処理され税金を納付する必要がありません。これについて、韓国で具体的にどのような費用が非課税恩恵を受けることができるかについて説明します。

一、社宅費用

社宅費用は会社社宅の提供を受ける場合または賃貸借契約が会社名義で、賃貸料が会社から賃貸人に直接支払われる場合に限って勤労所得から控除されます。後者は、会社のお金で社宅を保有することができない会社のための特例制度で、非課税恩恵を受けるためには必ず会社名義で契約し、会社が支払わなければならないことを確認してください。

二、車両費用(自家運転補助費)

出退勤などを含め業務関連用途で自家車両を使用し、会社からこれに対する経費の補助を受ける場合、月20万ウォンを限度に課税対象勤労所得から控除することができます。これは、業務目的で使用する車両に対する実費を弁償する意味で、もし会社経費で直接車両関連費用(油類代など)の補助を受けている場合は恩恵を受けることができないため、より注意する必要がある項目です。

三、本国休暇費

実費弁償的な性格で本国への休暇のために合理的な範囲内で駐在員に支払われる手当は勤労所得から控除されます。ただし、この場合は駐在員が1年以上勤労を提供し派遣命令書などに明示されるなどの要件を備えた場合に限って非課税恩恵を受けることができます。

四、出産手当、子女保育費および食代

これは駐在員だけに該当する事項ではありませんが、韓国では勤労所得のうち該当項目についてそれぞれ10万ウォンずつ非課税恩恵を受けることができます。

上記では勤労所得の代表的な非課税項目を含め、韓国の駐在員に適用できる非課税恩恵に対する内容について探ってみました。もちろん、これ以外にもさまざまな勤労所得がありますが、詳細については専門家との相談を通して積極的な節税恩恵を享受する必要があると思います。結局、自分のお金を守ることのできるのは自分自身しかいないからでしょう。

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