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韓国における退職年金制度

韓国は2000年に既に低出産、高齢化社会に進入し、引退後の経済的安定化のため、国家が退職年金制度を義務化(勤労者退職給与保障法第1章第5条)することになりました。

(勤労者退職給与保障法の改正により 2012.7.26.以降新設される事業場は、退職給与制度設定時に退職年金制度の導入を義務化していますが、改正法には罰則など違反事実に対する制裁条項がないため、「法的強制」よりは「努力義務」を付与する宣言的な条項に解釈しています。

-雇用労働部退職年金行政解釈(http://www.moel.go.kr/pension/index.jsp)

 

なお、税法で従来の退職給与引当金の設定金額に対し毎年損金認定比率を減らしていき、2012年現在損金認定比率は20%です。

2016年からは退職給与引当金設定額は税務上損金と認められません。

しかし、退職年金は納付金額(負担金)を全額損金と認められます。

 

【退職年金制度】の概要に対する説明は下記の通りです。

退職年金制度とは、以下の機関が取扱う退職年金に加入することを言います。

当該退職年金は役職員の退職を退職給与の支払事由とし、役職員を受給者にします。

*保険業法による保険会社

*銀行法による銀行

*資本市場と金融投資業に関する法律による信託業者・集合投資業者・投資売買業者、又は投資仲介業者

*産業災害報償保険法による勤労福祉公団

 

退職年金には確定給付型及び確定拠出型の2つの種類があり、各年金の概要は以下の通りです。

区分

確定給付型退職年金

(Defined Benefit、DB型)

確定拠出型退職年金

(Defined Contribution, DC型)

概念

勤労者の年金給与が事前に確定され、使用者の積立負担は積立金運用結果により変動する形態

使用者の負担金が事前に確定され、勤労者の
年金給与は積立金運用結果により変動する形態

会社の寄与金

運用収益率、昇給率などの変更により変動

確定

勤労者の退職金受領額

確定

運営実績による。

運用責任

会社負担

個別勤労者負担

リスク負担者

物価、利息率変動などのリスクを会社が負担

物価、利息率変動などのリスクを勤労者が負担

 

ご参考までに、韓国のほとんどの中小企業は以下の事由によりDC型を採用しています。

– 加入勤労者の年間賃金総額の12分の1以上に該当する負担金を毎年現金で年金事業者に納入すると、会社は退職金と関連した全ての義務を果たすことになる。

– 退職年金納入以降の物価、利息率変動などによるリスクに対する責任がない。

– 会社が納付する負担金を会社の資産及び負債と認識せず、退職給与費用のみで計上すれば問題がないため、会計処理が簡単である。

– 納入額全額が法人税法上損金と認定される。

 

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