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【韓国の会計・税務レポート】施行規則改定の主な内容

2017年3月、各税法の施行規則改定規定が公布されました。今回は、改定された施行規則の主な内容について説明します。

 

(1) 賃貸借特約締結の可能な賃借乗用車の範囲(法人税法施行規則第27条の2第2項新設)

・ 業務専用自動車保険に加入していない場合でも、30日以内の賃借期間中に賃借した乗用車で、役職員のみ賃借車両を運行できる賃貸借特約を締結した場合は、業務専用事業者保険に加入したものとみなされる。

・ 適用時期:2017年1月1日以降開始する事業年度分から適用

 

(2) 賃貸保証金等に対するみなし益金算定時に適用すべき定期貯金利息率の引下げ(法人税法施行規則第6条)

・ 法人税法施行令第11条第1号但書条項(賃貸保証金に対しその定期預金利子相当額を賃貸料とみなして益金に算入する規定)によるみなし賃貸料を算定するため適用される定期預金利息率が最近の金利を反映して定期預金利息率を年1.8%から年1.6%に引下げられた。

・ 適用時期:2017年1月1日以降開始する事業年度分から適用

 

(3) 不動産賃貸保証金に対するみなし賃貸料算定時の利息率調整(付加価値税法施行規則第47条)

・ 不動産賃貸の対価として受ける賃貸保証金を賃貸料とみなして当該課税期間の課税標準を計算する際に適用する利息率を、法人税法で適用される定期預金利息率の調整に合わせて、

年1.8%から年1.6%に調整した。

・ 適用時期:2017年3月10日以降に役務を供給するか、或は供給を受けた分から適用

 

(4) 国外特殊関係者の国際取引で適用される資金取引の正常利息率を定める(国際租税調整に関する法律施行規則第2条の2第2項新設)

既存では、居住者と国外特殊関係者間の資金取引に対する正常利子率は、債務額、満期、保証可否及び信用の程度を考慮し、納税者が自ら正常価格を算定して適用しなければなりません。しかし、2017年 2月7日以降に行われる居住者と国外特殊関係者の資金取引分からは、次の正常利子率とみなされる利子率を納税者が選択して適用することができます。

・ 居住者が国外特殊関係者に資金を貸与した場合: 国内特殊関係者間の不当行為計算の否認時に適用される当座貸出利子率(現行、年4.6%)

・ 居住者が国外特殊関係者から資金を借入れた場合: 資金貸出日が属する各事業年度の直近事業年度終了日付取引通貨別 12ヶ月満期LIBORに加算金利(1.5%)を足した利子率、 但し、12ヶ月満期LIBORのない通貨の場合は、米国ドル建ての12ヶ月満期LIBORに1.5%加算した利子率とする。

したがって、国外特殊関係者との資金取引においては、納税者が自ら正常利子率を算定して適用することもでき、上記のみなし正常利子率を適用することもできるようになりました。

 

・ 適用時期:2017年 2月7日以降に行われる居住者と国外特殊関係者の資金取引分から

 

(5) 創業中小企業などに対する税額減免の適用を受ける製造業範囲の明確化(租税特例制限法施行規則第4条の2新設)

・ 創業中小企業などに対する税額減免の適用を受ける製造業の範囲に、自ら直接製品を製造せず製造業者に依頼して製造する事業で、以下の要件に該当する場合を含む。

a. 生産する製品を直接企画(考案、デザイン及び見本制作等を言う)すること

b. 当該製品を自己名義で製造すること

c. 当該製品を引受けて自己責任の下で直接販売すること

・ 適用時期:2017年2月7日以降に開始する課税年度分から適用

 

(6) 暫定価格申告要件の具体化(関税法施行規則第3条第2項新設)

・ 輸入物品に対する価格申告時に価格が確定されていない場合、まずは暫定価格を申告し、追って確定価格を申告することとしており、特殊関係にある購買者と販売者との間の取引のうち、取引価格が輸入申告受理後に正常価格として調整されるものと予想される取引で、納税義務者が正常価格算出方法の事前承認を受けた場合等一定の場合、その後当該取引の輸入物品の輸入申告1ヶ月前まで、輸入物品取引価格調整計画書を税関長に提出する等の要件を備えた取引の場合、暫定価格で申告することができるようにした。

・ 適用時期:2017年1月1日から適用

 

(7) 国税還付加算金の利息率引下げ(国税基本法施行規則第19条の3)

・ 国税還付加算金の利息率を銀行の1年満期定期預金利息率平均を考慮して年1.8%から年1.6%に引下げた。

・ 適用時期:2017年3月15日から施行。但し、2017年3月15日以降国税還付加算金を支給又は引当てる場合は、改定規定にもかかわらずこの規則施行前に経過した期間分に対しては従前の規定に従う。

 

以上

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