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昨年7月には、配当所得の軽減税率を規定している日韓租税条約第10条第2項を適用する場合において、「利益配分が発生した会計期間」を「配当金の決議が属する会計期間の当該事業年度」と解釈した租税審判院の決定例(租審2017 ………