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内国法人及び居住者(以下、‘内国法人等’という。)の国外源泉所得は、源泉地国である外国で一次的に課税されると同時に、居住地国である韓国でも国内源泉所得と合算され課税されます。従って、内国法人などの国外源泉所得に対しては、 ………