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国税庁は、居住者及び内国法人が2020年中に保有している海外金融口座残高の合計額が、毎月末日の何れか1日でも5億ウォンを超過している場合、関連口座情報を6月30日までに申告しなければならないとの内容の報道資料を6月3日に ………