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【韓国の会計・税務レポート】 「外国法人に支払うソフトウェアの使用対価を使用料所得と判断した事例」の主要内容の記事をアップしました。詳細
ソフトウェアに対する権利は知的財産権であり、法律により保護されるのが一般的です。ソフトウェアを販売する者は、複製を禁止することができ、対価の支払いも定額又はユーザー数に比例して決定する等対価の算定方法も通常の商品販売対価 ………