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勤労者は毎月分の給与額に対し簡易税額表により一定税額を源泉徴収して納付する一方、翌年度2月分の勤労所得を支払う際には、当該課税期間に帰属する勤労所得金額に、実際の所得控除及び税額減免を適用して所得税額を計算し、既に納付し ………