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勤労所得の場合、毎月分の給与額に対し簡易税額表により一定税額を源泉徴収して納付させる一方、翌年度2月分の勤労所得を支払う際に再び年間総所得、実際所得控除及び税額減免を適用して所得税額を計算し、既に納付した源泉徴収税額との ………