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海外金融口座を保有している居住者及び内国法人は、海外金融口座の残高の合計額が10億ウォンを超過する場合、当該海外金融口座に対する情報を翌年6月末までに申告しなければなりません(国際租税調整に関する法律第34条)。この制度 ………